まずは、弊事務所にご相談いただくことから始まります。
借金をなかったことに 時効援用手続の流れ
何年も払っていなかった借金の請求が突然来た!
…あわてないでください。
その借金、もう払う必要がないかもしれません。
何年も払っていなかった借金の請求が突然来た!
…あわてないでください。
その借金、もう払う必要がないかもしれません。
時期 | 受任後即時に介入 |
---|
ご依頼を頂きましたら、通常はその当日中、遅くとも翌日には、各業者に対して受任通知(介入通知)を発送します。同時に業者に対して、取引履歴の開示請求を行います。
(取引履歴とは、依頼者様とその業者との間の借入・返済の履歴すべてが印刷された紙です。)
時期 | 受任から1~2か月 |
---|
受任通知(介入通知)を発送してから通常1~2か月で、業者から取引履歴が送られてきます。取引履歴が到着しましたら、弊事務所にて、時効の援用が可能かどうかの検討を行います。また、利息制限法に従った再計算作業を行います。
通常、履歴到着から2週間程度で再計算と時効援用の可否の検討が終わります。
時期 | (時効の援用が可能な場合)取引履歴の開示後速やかに※ただし、報酬を全額お支払いただいてからの援用となります。 |
---|
弊事務所への報酬のお支払が完了したタイミングに合わせて、時効援用が可能な業者に対して、時効援用通知を送付します。相手方が時効完成を認めた場合は、できる限りその旨の書面を取り交わします。(書面取り交わしが不可能な業者については、口頭にて「以後ご本人への請求は一切しない」と確約してもらいます。)
他方、時効完成・時効援用を妨げる事情が生じていた業者については、任意整理の手続に移行し、月々無理のない金額での分割弁済の和解を目指していきます。この場合はご本人様に、今後の返済予算の確認(今後、月いくらなら安定して支払えるかの確認)をさせて頂きます。その予算にあわせて、弊事務所にて、再計算結果をもとにした返済計画を立案します。(その後の手続は任意整理の場合と同じです。)
時期 | 通常、時効の援用または分割弁済の提案後1か月程度 ※相手の業者により期間は前後します。 |
---|
時効の援用・もしくは分割弁済での和解ができましたら、和解書等の書類をご本人様にお送りします。時効の援用に成功した業者については、以後、ご返済の必要はありません。
他方、時効の援用ができず、任意整理をした業者につきましては、和解書と「この業者については毎月、ここの口座にいくらずつ振り込んで下さい」という一覧表(振込口座一覧表)をお送りします。その後は、和解書または振込口座一覧表をご確認いただき、各社への返済を再開して頂きます。
時効の援用に成功した業者については、何もしていただく必要はありません。
任意整理となった業者については、和解契約に基づいた返済をしてください。返済が終了したら、債務完済です。おめでとうございます!完済した業者からは、完済証明書もしくは最初に借り入れをしたときの契約書が弊事務所に送られてきます。これは完済の証拠となりますので、後日ご本人様に郵送いたします。