間違った情報や噂などに惑わされないでください ブラックリストについて

「借金を滞納するとブラックリストに載る」とよく言われます。しかし、「ブラックリストに載る」というのはいったいどういうことなのか、正確にご存知の方は意外に少ないです。ここでは、あまり知られていない「ブラックリスト」についての基礎知識をご紹介します。

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ブラックリストとは?

一般に「ブラックリストに載る」というのは、日本にいくつかある「信用情報機関」の保有する「信用情報」として、「この人は○○社からの借金の支払を延滞しています」といった、ご本人にとって不利に働く情報が記載されることを言います。主な信用情報機関としては、以下の3つがあります。

※主な信用情報機関
全国銀行個人信用情報センター:主に銀行や信用組合、農協などが加盟しています。
株式会社シー・アイ・シー(CIC):主に消費者金融業者、信販会社などが加盟しています。
株式会社日本信用情報機構(JICC):主に消費者金融業者、信販会社などが加盟しています。

※どこの会社がどの信用情報機関に加盟しているかはまちまちです。複数の信用情報機関に加盟している業者もあります

さて、では具体的に、どんなときに、どんな情報が信用情報として登録されるのでしょうか。
例として、株式会社シー・アイ・シー(以下、「CIC」と略します)に登録される信用情報について、主なものを見ていきましょう。

クレジットやローンを新規に申し込み、カード契約を締結したとき

たとえばあなたが、どこかのカード会社(仮にA社としましょう)にカードの発行を申し込み、無事カードが発行されたとします。このときCICには、「クレジット情報」として、あなたの住所、氏名、生年月日や、カードを作った業者の名前、借入限度額などの情報が登録されます。
ただ、この時点では、実際に借り入れはしていませんから、「いくら借りている」という情報は当然登録されません。

実際に借り入れを行ったとき

その後実際にA社のカードで借り入れを行ったり、ローンで商品を購入したりすると、借入金額・商品購入価格や商品名、支払回数などの情報が登録されます。
では、この時点で、あなたが別の会社(仮にB社としましょう)でカードを作ろうとした場合、どうなるでしょうか?
B社の審査担当者は、まずB社が加盟している信用情報機関に、あなたの信用情報を照会します。その結果、「この人は今、A社からも○万円借入をしています」という情報が出てきたら、B社の担当者は、得られた信用情報と、あなたがカード申し込みの際に書いた申込書の内容、あなたが提出した収入証明書などの情報をもとに、B社の社内基準に照らして、あなたへのカード発行の可否を検討することになります。
当然、あなたの収入や資産に対して、他社からの借入額が多い場合は、審査は厳しくなるでしょうし、他社からの借入額が少ないと判断されれば、審査が通る可能性はそれだけ高くなるでしょう。
このあたりの判断は、完全にB社の社内判断になります。

支払が遅れてしまったとき

さて、それでは、支払期日に支払ができなかったときはどうなるでしょうか。
本来であれば、1日でも支払いが遅れれば信用情報に「延滞」という情報が載ってもおかしくありません。
しかし、通常、数日程度の遅れであれば、カード会社も信用情報機関に「延滞」の情報を上げることはしません。
どのくらいの期間滞納が続くと信用情報に「延滞」の情報が載るかはカード会社によってまちまちですが、一般に、支払が2~3か月滞ってしまった場合は、信用情報に「延滞」の情報が載ってしまう可能性が非常に高いと言われています。
あなたの信用情報に「延滞」の情報が載ってしまうと、新しくカードを作ったり、新たな借入をしたりすることは、通常困難になるでしょう。

弁護士や司法書士に債務整理を依頼したとき

弁護士や司法書士に債務整理を依頼された場合は、基本的に、「延滞」の情報が載ると考えてください。(このあたりの扱いは、信用情報機関によって異なります)

破産したとき

破産したときは、信用情報に「破産」という情報が載ります。

ブラックリストに載ってしまった場合は?

いわゆる「ブラックリストに載った」状態、すなわち、信用情報として「延滞」等のマイナスの情報が載っている間は、基本的に、新しくクレジットカードを作ったり、住宅や自動車のローンを組んだりすることはできないとお考えください。
ただ、次にご説明する通り、適切な方法で債務整理を行えば、「ブラックリストに載った状態」は最長でも10年程度で解消します。

ブラックリストから名前が消えるのはいつ?

上でご説明したとおり、「ブラックリスト」というものが実際にあるわけではありませんので、「ブラックリストから名前が消える」というのは不正確な言い方なのですが、判りやすくするためにあえてこのように書かせていただきました。
さて、信用情報機関も、登録された信用情報を永久にそのままにしておくわけではありません。各信用情報機関が定める情報の保有期間を過ぎると、信用情報は抹消されます。これが「ブラックリストから名前が消える」状態です。
では、どんなときに信用情報は抹消されるのでしょうか。

信用情報が抹消されるタイミング(主なもの)
その会社からの借金を完済してから丸5年が経過したとき
破産して、借金を返さなくてよくなってから丸5年(全国銀行個人信用情報センターのみ丸10年)が経過したとき
消滅時効を援用した結果、借金を返さなくてよくなった場合(ただしCICの場合、時効援用があったという情報がCICに上がってから丸5年経過したときに情報抹消。JICCの場合は時効援用の情報がJICCに上がるとすぐに情報抹消)

このように、大雑把に言うと、
➀任意整理または個人再生をした場合、借金を返し終わってから5年
②破産した場合、免責許可決定があってから(裁判所が、「あなたの借金は返さなくてよいことにします」という決定を出してくれてから)5年(銀行からの借入れがからむ場合10年)
③時効援用が成功した場合、即時、もしくは業者が時効を認めてから5年
が経過すると、「ブラックリストから名前が消える」ことになります。

「債務整理をするとブラックリストに載る」と言うけれど…

よく、「債務整理をするとブラックリストに載ってしまうから、債務整理はしたくない」と仰る方がいらっしゃいます。
しかし、上に書いた通り、仮に専門家に債務整理を依頼しなかったとしても、延滞が2か月、3か月と続いてしまえば、結局「ブラックリストに載る」ことには変わりがありません。また、返済を延ばし延ばしにしたまま、任意整理も破産も時効援用もせず、「払えるときに払えるだけ払う」ということを続ければ、いつまでたっても元本が減らず、結果、「ブラックリストに載り続ける」ことになってしまいます。
逆に、思い切って債務整理をしてしまえば、これも上に書いた通り、一定期間の後にはブラックリストから名前を完全に消すことができます。
専門家の立場からは、「『ブラックリストに載る』という言葉のイメージに惑わされず、数年先のことも見据えたうえで、債務整理をするかどうか、正しい判断をしてください」と強く申し上げたいと思います。

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