自己破産・個人再生相談所 お役立ちコラム 自己破産
自己破産・個人再生などの事例や実績などを紹介して、より分かりやすく、自己破産・個人再生にして解説します!
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2017.03.14 自己破産
多額の借金がかさんでどうにも返済ができなくなってしまったら、自己破産によって解決する方法が効果的です。
自己破産をすると、どんなに多くの借金があってもすべて0にしてもらうことができるからです。
しかし、一度も返済していない借金があまり多いと、自己破産をしても借金をなくしてもらえないおそれが高いです。
そこで今回は、1回も返済していない借金がある場合に自己破産できない理由をご説明します。
自己破産をすると、借金返済義務がなくなるので、借金問題の解決には非常に効果的です。
これは、自己破産をしたときに裁判所が「免責」という判断をしてくれるからです。
免責とは、借金を0にする決定のことであり、自己破産をする場合にはこの「免責」をしてもらうことを目的にしています。
しかし、自己破産には「免責不許可事由」があります。免責不許可事由とは、その事由があると免責が受けられなくなる事情のことです。
免責不許可事由がある場合に自己破産をしても、免責が受けられないので借金がなくならず、問題を解決することはできません。
それでは、一度も返済していない借入先があるとき、自己破産をすると免責不許可事由に該当するのでしょうか?
この場合、詐欺的な借り入れだとみなされて、免責不許可事由に該当する可能性があります。
破産法252条1項5号では、破産申立前の1年間に、返済できないとわかっていて借入をした場合には、免責を認めないということが規定されています。
つまり、もうすでに借金がかさんでいて返済ができないだろうと思いながら借り入れの申込みをして借金をしたら、免責を認めてもらえない、ということです。
そこで、借金をして一度も返済していないと、初めから返すつもりがなかったのだということになって、免責不許可事由に該当してしまうおそれがあります。
このようなことから、一度も返済していない借金がある場合に自己破産をすると、失敗するリスクが高まります。
以上のように、自己破産をすると借金が0になるとはいっても最低限のルールは守る必要があります。
はじめから返済出来ないのに借り入れを繰り返していると、自己破産すらできなくなる危険があります。
もっとも、自己破産には裁量免責という制度もあります。
これは、免責不許可事由があった場合でも、いろいろな事情を総合的に判断して、裁判官の裁量で、特別に免責を認めることができるという制度です。
一度も返済していない業者が1社だけで、かつ、借入額が比較的少額だったような場合は、裁量免責によって免責を受けられる場合が多いです。
しかし、一度も返済していない業者が何社もあるとか、借入額が高額であるような場合は、裁量免責すら受けられない可能性も出てきます。
返済が苦しくなってきたら、借り増しをするのではなく早めに債務整理をすることが大切です。
今、借金がかさんで返済ができなくなっているなら、追加借り入れをする前に、早めに債務整理に強い司法書士に相談して、自己破産などの債務整理によって解決をしましょう。
もし借り入れをしてしまった後でも、対処方法はあるのであきらめずに専門家にアドバイスをもらうと良いです。