自己破産・個人再生相談所 お役立ちコラム 自己破産
自己破産・個人再生などの事例や実績などを紹介して、より分かりやすく、自己破産・個人再生にして解説します!
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2017.01.01 自己破産
個人再生や自己破産する場合には「退職金証明書」が必要になるケースがあります。
退職金証明書とはどのような書類で、取得の際にはどのようなことに気をつければ良いのでしょうか?
また、会社に退職金証明書を発行依頼できない場合の対処方法も知っておくと役立ちます。
今回は、債務整理で必要になる退職金証明書のことと、取得の際の注意点を解説します。
退職金証明書とは、「もし今退職したら、いくらの退職金をもらうことができるか」を証明するための証明書のことです。
自己破産や個人再生をする場合には、債務者の財産を裁判所に申告する必要があります。
このとき、「退職金見込額」も財産の1種として評価されます。
自己破産や個人再生をしたからと言って、退職金自体を失うことはないのですが、退職金見込額の8分の1の金額については財産評価されて、手続きに影響します。
退職金証明書は、退職金見込額を明らかにするために必要であり、勤務先の会社に申請して発行してもらう方法で取得します。
借金がある人は、会社や家族などに借金問題を秘密にしていることが多いです。
しかし、会社に退職金証明書を発行してもらうべく依頼すると、会社に債務整理がバレてしまうおそれがあります。証明書発行依頼を出すときに、証明書が必要な理由を会社に説明しなければならないからです。
このとき、ローン申請のためなどと言い訳することもできますが、必ずしもそれで通るとは限りません。
また、会社自体が退職金証明書の発行に非協力的であったり、そのようなことを頼みにくいのでどうしても言い出せなかったり、ということもあります。
このようにさまざまな事情で退職金証明書の発行を依頼できない場合には、別の対応方法を考える必要があります。
個人再生や自己破産をするときに退職金証明書を取得出来ない場合には、退職金規程と計算書を用意して、証明書に代える方法があります。
会社で退職金制度がある場合、会社には退職金規程があるはずです。退職金規程は、就業規則と一緒になっている場合もありますし、独立して設けられている場合もあります。
そこで、その退職金規程の写しを取得して、それにあてはめて自分で計算をしたら良いのです。
「退職金規程と計算書」を提出すれば、会社に債務整理がバレることもありませんし、会社が非協力的な場合でも個人再生などの手続きができます。
※ただし、会社によっては、社内での昇格・昇進の年度や、どの役職に何年ついていたかといった事情によって具体的な退職金額が決まる場合もあります。そのような会社に勤めている場合は、それら諸事情を説明するため、追加の書類が必要になることがあります。
このように、個人再生や自己破産をする場合には、知っておくと役立つ知識がいくつもあります。
今、借金問題で悩んでいる人は、まずは一度、借金問題に詳しい司法書士に相談してみることをおすすめします。