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任意整理から自己破産に変更することは可能か?

2016.01.24 自己破産


債務整理手続き選択のポイント

債務整理をしようと思ったときに、自己破産、個人再生、任意整理といったメニューの中からどうやって適切な選択をするのでしょうか?
専門家が受託する場合は、最初の段階ではよほど全体が明らかな状況でない限りは手続を決めてかかることはありません。とりあえず、債権者との取引履歴を計算してから判断しましょう、という話になるはずです。高金利で借りていた業者の利息を適正に引き直した結果として、債務者が最初に話していた残債務の額よりも大幅に減っていれば任意整理ができそう、という判断になることが多くなります。
しかし、思ったように債務が減っておらず、しかも債務者の支払い能力が追い付かないとなれば、債務者にある程度安定した収入があれば個人再生、収入に不安があれば自己破産と振り分けられていきます。ただ、手続き中に債務者の経済的状況が変わることもありうるわけです。

手続き中に自己破産に変更することは可能

たとえば、これくらいの債務額なら支払っていけそうだから裁判所を通じないでできる任意整理をしましょう、となったとしても和解の成立までなかなかシミュレーション通りに進まないこともあります。相手方が大手業者などであればある程度リアクションを予想できるのですが、特に中小の業者の場合は予想外に和解が難航することもあります。
結局、一部の業者は和解案に賛成したのに他の業者が頑として長期の分割弁済を認めない、などの状況になれば任意整理全体が成立しないことになりますから、自己破産に切り替えざるを得なくなることもあるのです。また、本人側の事情、たとえばリストラ、減収、本人や家族の病気などで予定していた収入が得られなくなるといった事態もありえます。
このような場合は決して無理をせず、早めに方針を切り替えることも本人の再生のためには必要なのです。

和解後の弁済中に自己破産を申し立てることもある

たとえば、収入に不安があるのに無理して和解してしまったらどうなるでしょうか?実際、任意整理の成立後に支払いがストップしてしまう人も時々見受けられます。専門家が入っている場合、業者から専門家に連絡が入ってくることが多くなります。しかし和解成立をもって辞任、という取り決めをしている専門家も多いので、それ以降は業者からの連絡には本人が対応しなければならなくなります。また、無理のない計画を立てたのに後から発生した理由で支払いが不可能になることもあります。
これらのような場合は、任意整理をした専門家(そこに行きづらければ他の専門家でも良いでしょう)に早めに相談して自己破産に切り替えてもらうことが必要になります。


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