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自己破産の際に家賃や水道光熱費に滞納がある場合の注意点

2016.01.01 自己破産


滞納した家賃や光熱費はどう扱われるのか?

他の債務が膨れ上がってきたことなどが原因で家賃や水道光熱費も滞納しがちになるのはよくあることです。では、自己破産の手続に入る際、これらの滞納した生活費についてはどのような扱いになるのでしょうか?

あくまで、破産手続き開始時に「すでに滞納している部分」の話になりますが、他の債権者と同様に債権者リストに掲載した上で破産債権として扱われます。破産手続きにおいては各債権者は平等に扱われなければならないのが原則ですが、これらの滞納分だけを他の債権者よりも優先して支払っておくことは「偏頗弁済(債権者の一部にだけ弁済すること)」とみなされてしまう危険があるということです。ただし、自己破産申立の後に発生した家賃や光熱費については破産債権ではないため、支払いを免れるわけではないことに注意しましょう。

ただちに立ち退きや解約にはできない

では、今までの滞納した家賃を自己破産で免除してもらっておいて、引き続きその家に住み続けることはできるのでしょうか?

事実上居づらくなって引っ越し、という人もいるでしょうが、法律的には大家は借主が自己破産による免責を受けたからといって直ちに賃貸借契約を解除して立ち退きを求めることができるわけではありません。逆に、賃貸借契約が継続している以上、借主側も破産申立後の家賃は支払わなければならないわけです。

法律専門家から受任通知が出されれば、他の債権者からの取り立ても止まり、いったんそちらの支払いはストップするわけですから家賃を支払う余力はあることが一般的です。水道光熱費も同様に解約とはなりませんので、ライフラインが絶たれる心配はありません。破産申立後の料金は上記のように破産債権ではない以上、きちんと払っておかなければならないのです。

破産手続き前にどこまで支払うべきか、専門家に相談する

家賃や光熱費の滞納がどの程度かにより、自己破産手続き申立前に支払って滞納を解消することが妥当なケースもあります。たとえ1、2か月程度の軽微な滞納であり、それを解消しておくことで債務者が住居を確保しやすくなり再生のためにはその方が望ましいこともあるでしょう。

しかし、自分だけで払うべきかを判断することは危険ですので、このような判断の前提として必ず法律専門家に相談して意見を聞くことをおすすめします。また、免責決定後は、たとえ家に住み続けられたとしても多少なりとも大家との間の信頼関係が揺らいでいることが考えられますので、それを回復するためにも少額ずつ支払っていく姿勢を見せた方が良いかもしれません。


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