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自己破産すると給料は差し押さえられてしまうの?

2015.12.29 自己破産


自己破産により強制執行を止められる

自己破産をすると、債権者達が家に押しかけてきて、差し押さえの紙を家財に貼り、運び出してしまうという俗説はよく言われていました。しかし、これは全くのでたらめです。むしろ、自己破産することによってすでにされている差し押さえを止めることすらできます。

破産法249条1項では、「免責許可の申立てがあり、かつ、第216条第1項(同時廃止)の規定による破産手続廃止の決定があったときは、当該申立てについての裁判が確定するまでの間は、破産者の財産に対する破産債権に基づく強制執行はすることができず、破産債権に基づく強制執行等の手続で破産者の財産に対して既にされているものは中止する」となっています。つまり、免責が申し立てられている場合、その許可が下りるまでの間に各債権者が個別に強制執行することはできません、ということが規定されているのです。

裁判所に上申書を出すことで中止や取消ができる

上記のように、既に始まっている強制執行の手続きも自己破産・免責申立がされれば中止しなくてはなりませんし、自己破産の開始後に新たな差し押さえを申し立てることもできません。自己破産手続きの中では、各債権者は平等に扱われなければなりませんので、一部の債権者に「抜け駆け」させることは許されず、配当を行う場合であっても破産管財人の介入によって行われなければならないからです。

具体的な実務の手続きとしては、「債権差押取消の上申書」という書類を裁判所に提出することによって既に申し立てられている強制執行手続きを一時停止してもらうことになります。そして、免責許可決定が下りると停止していた強制執行はその効力を失うため、「債権差押取消の上申書」を提出すれば、差し押さえられていた部分に該当する給与を受け取れるしくみになっています。

裁判を起こされている場合は早急に破産手続きを

滞納がある程度長期化すると、債権者は任意の取り立て方法ではもう回収できないとみて差し押さえ手続きに及ぶことが多くなります。債権者による取り立てを無視・放置してしまっていた人でも、裁判所からの郵便が来ると慌てて法律家に相談するというケースもあります。

もし給与差し押さえがされた場合、給与が税金や社会保険などを控除した後で44万円以下の人ではその4分の1を持っていかれるわけですから、生活に大きく影響することでしょう。自分で自己破産の準備をしようとすれば膨大な書類の準備だけで数か月かかることもあります。ですから、できるだけ早急に法律家の手を借りて自己破産の申し立てをし、強制執行を止めることが必要なのです。


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