過去に取られ過ぎていた利息がある場合は、それを「元本の返済にあてた」ものとみなして借金総額を計算しなおします。これにより、借金の元本自体を減らすことができる場合があります。
任意整理に伴う再計算によって、今ある借金が無くなった上に、過払金を取り戻せる場合があります。
利息を取られ過ぎていた期間が非常に長い場合は、取られ過ぎていた利息を元本の返済にあて続けた結果、「実は元本まで返し終わっていたのに、まだ返済を続けている」という状態になることがあります。この、元本まで返し終わった後で、それに気づかず払い続けていた分のお金が、いわゆる「過払金」です。弊事務所に任意整理をご依頼いただいた後、調査の結果、取られ過ぎていた利息分だけで元本が完済になってしまっていたことが判ったときは、 その業者に対しては「過払金返還請求」をして、払い過ぎたお金を取り戻していきます。
※ただしほとんどの業者は、平成19年ころまでには利率を法律の制限内に引き下げていますので、通常、このメリットが発生するのは、平成19年より前からカードなどでのキャッシングを続けてきた方です。
例えばこんな方も
弊事務所でお受けした案件でも、当初数社から合計300万円以上のお借入れがあり、ご本人は「もう破産しかない」と仰っていたのに、再計算の結果全ての借金が無くなった上、合計100万円以上の過払金が戻ってきた…という方もいらっしゃいました。