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持ち家を持っている人が自己破産するとどうなるの?

2015.12.22 自己破産


基本的には破産管財人により換価される

自己破産した人はすべて財産を取られる、という話は世の中に結構知られていますが、生活に必要な家財道具や衣類、食器なども含めて没収されるという意味ではありません。基本的には、市場に出して換価(お金に換えること)できる財産価値のあるものが財産目録に記載されて配当に回されるのです。
各裁判所により若干基準は異なりますが、大体20万円程度を超える資産があればそれは配当対象になるので、持ち家がある場合はほぼ換価を免れることはできないでしょう。
ただし、持分のみの保有や、土地の状況からして到底売れそうにもないなどの事情があれば破産財団(配当すべき債務者の財産の集合体)から放棄してもらえる場合もあります。放棄すべきかどうかは裁判所によって選任される破産管財人の意見を聞き、客観的資料をもとに判断されます。

強制競売もしくは任意売却になることも

具体的な持ち家の換価方法ですが、いくつかのパターンがあります。
自己破産を申し立てる時点ですでに銀行などから強制競売を申し立てられている場合、そのまま破産管財人の申出により強制競売の手続を続行し、配当まで至ることもあります。逆に、途中で強制競売の手続を止め、任意売却という方法に切り替えられることもあります。任意売却というのは、裁判所の競売手続を使わず、一般の不動産業者などに依頼して不動産の買主を探す方法です。任意売却は、普通の人が不動産屋に依頼して所有不動産を売却するのと基本的に変わりません。一般に、競売で不動産を売却するよりも任意売却で売却した方が売却価格が高くなりやすいので、破産管財人としても、いったん進んだ競売手続を止めてでも任意売却をするメリットがあるのです。
しかし、同じ任意売却をするのであれば自己破産の申立前にやっておく方がベターです。なぜなら、家を売ってその分を返済にあててもなお完済を見込めない状況であれば、同時廃止の手続でできることも多いので、大幅に手続費用を安くすることができるからです。
ただし、後から自己破産申立をするという前提で任意売却をする場合は色々と気を付けなくてはならないことがありますので、売却は弁護士や司法書士のアドバイスのもとで行うべきでしょう。

相続不動産には注意しておく

「自分はずっと賃貸主義で、持ち家なんて持ったことないから大丈夫」と安心してしまっていませんか。実は、結構落とし穴になりがちなのが「相続財産」として潜在的に持分を保有する財産です。
たとえば親が不動産を残して死亡した、相続人は自分も含め2人というパターンを考えてみましょう。自分は放棄するつもりだったから、これは自分の財産ではないと言ってもそれは通用しません。まだ親(祖父母も同じ)の名義のままになっていて、相続登記がされていない財産については、法定相続分(民法で決められた相続人の持分)が自分の財産とみなされてしまうのです。親族が亡くなって、自分が相続人になった経験のある人は自己破産を検討する際、必ず未分割の相続財産の有無もチェックし、専門家への相談の際には、未分割の相続財産がある場合は必ずそれを専門家に伝えておきましょう。


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