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自己破産後に復権するには何か手続が必要?

2015.10.20 自己破産


自己破産にまつわる様々な「デマ」

自己破産の後に色々な権利を取り戻すことを「復権」と言いますが、自己破産に伴う制限とはそもそもあまりたくさんあるものではありません。
よく言われていることは「選挙権がなくなる」「戸籍に記載されて、近所や親戚などに簡単に知られてしまう」などですが、いずれも正確な情報ではありません。選挙権にも影響ないですし、戸籍に記載されることもないのです。
ただ、戸籍には載らなくても周囲に知られてしまう可能性が一つだけあるとすれば、官報という政府の機関紙に掲載されることです。これも毎回しっかり読んでいる人が周囲にいる可能性は極めて低いでしょう。気をつけなければならないのは、違法な金融業者がいわゆる「ブラック」の人を狙い撃ちにして貸し付けるために官報をチェックしている点です。
ですから、自己破産後にこういった業者からの誘いに乗らないことが大切なのです。

実際に制限されるのはどんなこと?

では、実際に破産者となると、復権までの間に制限されることは何でしょうか。
主要なものに、「職業制限」があります。これは保険外交員や一定の範囲の士業、警備員など、他人のお金を扱う可能性の高い職種については就くことができないというものです。しかし、この制限も永遠に続くわけではなく、破産手続きが始まって免責許可決定が下りるまでということになるため、期間自体はそこまで長くないといえます。
会社勤めでこのような職種を行っている人は、一定期間だけ他部署に勤務することで退職を避けることもできます。
もう一つ、「管財事件」という類型の、やや複雑な自己破産手続きに振り分けられた人は「引っ越しや海外旅行を制限」されることがあります。ただ、これについても正当事由があって裁判所が許可すればすべてが認められないわけではありません。

復権とは何?手続きが必要なの?

自己破産した人が復権するためには、特別何かをしなくてはならないわけではありません。
手続きが進行していき、最終的に裁判所によって「免責許可決定」が下りれば上記のような各種の制限は解除されることになります。そして、復権するともはやその人は「破産者」ではないことになります。このようにもたらされた結果のことを復権と呼んでいるに過ぎないのであり、復権手続というものがあるわけではないのです。
しかし、注意しなければならないのは、復権すれば完全に破産する前の状態に戻るのかというとそうではないこともあります。
各種法律で「破産から○年を経過しない者は・・・」など、一定の期間、一定の制限をかけるものもあります。


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