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借金が時効になっているか分からない!時効の確認方法

2015.09.21 時効援用


時効になっているか、確実に知る方法はある?

借金があったけれど、督促も無視して長期間放置していたらそのうち督促も来なくなった。自分の借金はもう消滅時効になっているのではないか?と思った人はいないでしょうか?しかし、督促がなくなった=時効が確実に進行しているとはいえないこともあります。債務者の知らない間に債権者側で時効の進行を止める方法もあるからです。
何も音沙汰のない会社の債務が時効にかかっているか分からないので、正確に自分で調べる方法を知りたい!と考えてしまうでしょうが、残念ながら絶対に正確で確実な方法というのはありません。
ただし、ある程度、時効の完成を推測する方法はあります。①時効の期間と起算点から推測する②さらに、途中で時効が中断するような事由がなかったかを検討する。
これらを行うことで、ある程度は予測することができます。

時効の期間と起算点を考える

時効が成立しているかどうか分からない場合は最初に自分の債務の時効期間を確認してみましょう。基本的に、借主、貸主どちらかが商人である貸金については時効期間は5年となります。
銀行や消費者金融は5年と考えてよいのですが、個人からの借入れや、会社とはみなされない信用金庫や住宅金融支援機構からの借入れ、保証協会の求償権などは10年が時効期間となります。
時効を計算するにあたって大切なのがどこに起算点を置くのかということです。借金について返済期日が決まっている場合には,その返済期日の翌日が起算点となります。これに対し、返済期日が決まっていない場合には債権の成立時が消滅時効の起算点となります。
消費者金融の場合、通常のパターンだと、決まった金額の枠内で借りたり返したりをしているため、最後の借入れまたは返済の翌日から起算することになるでしょう。

時効が中断していないかどうか考える

時効の成立を判断するにあたって、ただ時効期間が経過したというだけでは足りず、その間に時効中断の事由がなかったことが必要なのです。
もし、5年なら5年の期間中に債権者からの請求、差し押さえ・仮差押え・仮処分・債務者の債務承認などの事由があればそこでいったんリセットされ、また新たに5年の時効期間がスタートすることになります。
逃げ回っている間に住所を転々としていて債権者からの通知が来なくなった、時効が成立したか分からないという人も時々いますが、このような人はその途中で訴訟を提起されて一方的に勝訴判決を取られていると時効は中断していることになります。
また、債権者側も漫然と時効を完成させない策を講じますから、「債務を減額するから書類にハンコを押してくれ」などと言って、債務承認の文書を取りつけていることもありますので要注意です。


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