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個人再生で残せる住宅と残せない住宅の違い

2015.06.23 個人再生


個人再生の中の住宅ローン特別条項(住宅資金特別条項)というものを使えば他の債務を圧縮しつつ、住宅を残せる場合があります。
しかし、これには厳格に要件があり、残せる住宅と残せない住宅があることも知っておきたいものです。

住宅の使用目的や借入目的での要件

住宅資金特別条項付き個人再生手続きによって残せる住宅の要件として、本人が居住している、または居住する予定である住宅であることが必要なので、別荘やセカンドハウスなどの場合には適用されません。他の債権者の債務を圧縮するという犠牲の上に家を残すわけですから、やはり生活の本拠であることが要求されるのは当然のことでしょう。
同様に、この条項が適用されるための借り入れは分割払いの住宅ローンでなければなりません。一般的にローンを借りる際は分割払いにすることが通常ですから、ほとんどのケースはこれにあてはまるといえるでしょう。借り入れ目的としては購入・建築のほかに改良も含まれるので、リフォーム資金であっても使えると考えてよいでしょう。

抵当権等に関する要件

住宅資金特別条項が適用される住宅に、住宅ローンに関する債権を担保するための抵当権がついていることも要件となっています。また、住宅ローン以外の抵当権がついていた場合はこの条項は適用することができないことも注意が必要です。たとえば、いわゆる諸費用ローンについての抵当権が別に設定されていた場合は、住宅資金特別条項が使えないこともあります。
また、個人再生が必要になるような人は消費者金融の不動産担保ローンを利用していることもあります。このような場合、銀行の住宅ローン以外に、消費者金融からの一般の借入についても抵当権が設定されます。こうなっていると住宅資金特別条項は使えないのです。
その他、この条項の対象となる住宅と一緒に抵当に入れられた不動産がある場合、こちらに後順位の抵当権がついていてもこの条項は使えないことになります。

既に代位弁済が行われてしまった場合

銀行の住宅ローンを滞納してしまうと、銀行は一定の月数(だいたい半年くらいが多い)の経過により、もともと保証してもらっていた保証会社に対して一括での支払を請求します。これを「代位弁済」と呼ぶのですが、そうなると今度は保証会社が銀行に代わり、債務者に対してその後の請求をすることになります。このような状況で保証会社が取得した債権は「住宅ローン」という状態ではなくなってしまっており、基本的に分割弁済もできなくなっています。
このような場合に住宅資金特別条項を利用することは不可能ではないのですが、代位弁済がされてから6か月以内に再生手続開始の申立をする必要があります。一般に、再生手続についてのご依頼を頂いてから申立ができるようになるには数か月の時間がかかりますので、住宅ローンを滞納してしまっているが何とか自宅を守りたい、という方は、至急専門家に相談されることをお勧めします。


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