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自己破産に必要な書類はどんなもの?

2015.06.15 自己破産


自己破産をする際は、申立書の他にさまざまな書類の提出が必要になります。
では、具体的にどんなものがあるのでしょうか?

財産に関するもの、自分の身上に関するものなどがある

破産手続きをする際にはまず破産・免責申立書、陳述書、債権者一覧表、資産目録、家計収支表など、裁判所のフォーマットに従って記述して提出するものがあります。これらの書類は裁判所のウェブサイトからダウンロードして使うことができます。もちろん、専門家に破産手続を依頼した場合は、これらの書式は専門家が用意してくれます。
その他に必要なものとして各請求先から取り寄せる添付書類があります。身上に関するものでは戸籍や住民票です。財産に関するものはまず預金通帳おおよそ2年分です。これは、銀行の取引の履歴から、申告した給与の金額に偽りがないかどうか、債権者一覧表に記載されていない業者からの引き落としがないかどうかなど、さまざまな情報を知ることができます。
また、不動産を持っている債務者なら登記簿謄本、固定資産税評価証明書を、保険契約があるなら保険証書などを提出します。不動産は売却して配当に充てるための重要な資産ですし、保険なら解約返戻金を現金化して配当することもできるからです。
その他に車検証や退職金見込み証明書、源泉徴収票など、とにかく資産として出てきそうなものはすべてを調べるといってよいでしょう。

同居の家族の書類が必要なことも

自己破産する当事者に家族や同居者がいて他の人と家計が混じっているということは多いでしょう。
このような場合、配偶者や子供についても上記の書類が必要になることがあります。たとえば家賃や光熱費、保険料などを配偶者が支払っていることもあるでしょうから、一か月の生活状況を把握するためにはそれらをチェックすることが不可欠だからです。
また、自己破産前に財産隠しの意図で配偶者に財産の名義を移しているケースもあるため、そのようなことを防ぐ目的でもあります。

書類の期限には要注意

書類を準備する段階で気をつけなければならないことは、期限を定められているものがあるということです。
たとえば住民票や登記簿謄本、保険の解約返戻金見込証明書は発行から3か月以内のものとする、などです。これは地方裁判所によっても若干、基準は異なっていますので破産申立書の提出前に念のため確認することが大切です。
また、預金通帳については申し立て前一定期間以内に記帳していなければならないことがあるので、申し立て直前にすべてを記帳した方がよいでしょう。


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