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自己破産手続を依頼すると取り立てが来なくなる!?

2015.06.04 自己破産


自己破産手続きの申請を専門家に依頼した場合、取り立てはいったん止まります。
では、どのようなプロセスで取り立てが来なくなるのでしょうか?

受任通知を出すと取り立てがストップ+取引履歴が開示される

弁護士や司法書士といった法律専門家と債務整理の面談を行った場合、最初に行う手順としてはまず債権者の数、それぞれの債権者に対して負っている債権額、取引の期間はどのくらいか、などを聞きます。これらの情報に応じて、弁護士や司法書士はそれぞれの債権者に受任通知という書類を送付します。
受任通知には債務整理を開始するため、今後は債務者本人に直接コンタクトを取らないでほしい旨、取引開始時からのすべての取引履歴を開示してほしい旨が記載されています。この受任通知を受け取ると債権者は債務者本人に電話や訪問等、いかなる方法でも取り立てをしてはならず、債務整理が終了するまですべての連絡は専門家を通して行わなければならないことになります。
専門家に相談するまでは厳しい取り立てに怯えて冷静な判断能力を失っていた人も、この受任通知によって落ち着きを取り戻し、その後の生活再建について考えられるようになることが多いのです。

専門家は取引履歴を計算してくれる

債権者に対しては取引履歴の開示についても義務化されているため、適法な業者であれば必ず法律家のところに取引開始当初からの履歴を送ってくるはずです。
これを受け取ると、専門家は取引履歴計算ソフトを用いて取引の開始からの利息計算を行います。これは、以前であればある程度の規模の金融業者であってもかなりの高金利で貸し付けを行っていたため、過去の取引についても本来であれば適切なはずだったという額の利息に直して計算するのです。

「引き直し計算」で大幅な債務減額も

上記の適切な利息への引き直し計算によって、債務者自身が考えていた残債務よりもかなり減ることがあります。取引の期間が長ければ長いほど、この傾向は顕著になります。
受任通知によって取り立てが止まり、気持ちが落ち着いた債務者が、さらに引き直し計算で債務が減ったことを知ってかなり安心感を得て、相談に来た当初とは別人のような顔つきになることもあります。このような状況こそが専門家に頼むメリットといえます。


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