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自己破産手続が終わると資格制限は解除されるの?(職業制限からの復権について)

2015.05.31 自己破産


自己破産手続きをしている最中は、職業制限といって資格制限される職種があります。
しかし、これは破産手続きが終了して免責決定がされ、破産者が復権すると解除されます。

自己破産手続きに伴って制限されるのはどんな職種?

自己破産手続きをしている最中は、行ってはならない仕事があります。たとえば国家資格および民間機関の資格を要する弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、宅地建物取引主任者などです。これらは職務上、依頼者の金銭の管理に関与したり、通帳や現金を預かったりすることも多く、破産者が職務を行うことがふさわしくないからです。そういう意味で、警備員や生命保険の募集人などにも制限がかかっています。
なお、資格を要するものであっても医師や看護師などは制限されていませんが、これは顧客の金銭面よりも身体に関わることが多いので制限されていないのです。
法律上の地位として存在する立場でも制限されるものがあります。後見人や遺言執行者といって、やはり他人の財産に関する管理や手続きをする仕事がありますが、これらは民法で「欠格事由」といって、こういう状態の人は就任できない、ということが明確に定められているので破産者はそれに該当します。

資格制限はいつまで続く?

資格制限がかかっている期間は破産開始から破産者が復権するまでです。復権というのは裁判所から「免責許可決定」という処置がされた、つまり、債務の免責が認められて破産手続きがすべて終了したことをいいます。
破産手続きの開始から免責許可決定までの間にどのくらいの期間がかかるのかというのは、ケースバイケースで一概には言えませんが、最短で3~4か月、破産管財人がついて配当を行わなければならないケースでは1年以上かかることもあります。

資格制限のある職種の会社員は注意

資格制限にかかる職種についている会社員であっても、会社そのものを退職する必要はありません。しかし、その職種については免責許可決定までは行えないことになります。
よって、会社側と相談して資格制限が解除されるまでの間は行う業務について考慮してもらう必要があります。破産の事実が会社にわかってしまうことで居づらくなって退職してしまう人もいますが、破産者の経済的な再生のためには極力現在の会社にとどまることができるようにしたいものです。


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