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借金が詐欺になる場合とは?

2016.04.02 任意整理


・そもそも「詐欺」って何?

「借金が返せなくなったんですけど、これって詐欺になるんですか?」という質問をする人がいるのですが、返せなかったこと=詐欺なのではありません。

日本の刑法では「詐欺」という罪が成立するためにはこのような条件を設けています(構成要件)。

他人を欺罔(ぎもう)する、つまりだます行為がある→その他人が錯誤(まちがった認識)する→その他人が財産を交付(処分)する→財産が移転する、これらがセットで一連の流れとして成立しなければならないのです。

ですから、最初から「騙そう」と画策して財産の処分をさせるような行動をすることが必要なのであり、返すつもりだったけれども結果として返せなくなった場合はそこに含まれないということです。

しかも騙そうとする意思(故意)を証明しなければならないわけですから、詐欺という罪は立証が難しいと言われるのです。

・詐欺的な借り入れとは具体的にどんなこと?

では、借金問題における「詐欺的な借り入れ」とはどのような行為を指すのでしょうか。

一番、金額が大きくなりやすいのは「事業資金と偽って借り、私的に流用する」ようなケースです。帳簿上の数字をごまかしたり、帳簿そのものを隠したりして金融機関をだまし、事業資金を借りるというのはありがちな手口です。

また、そこまで大きな金額ではなくても、もうすぐ債務整理をしようと思っているのにそれがわかっていて借り入れをし、ほぼ返済しないうちに弁護士や司法書士のところに駆け込むというものです。

ただ、帳簿をごまかすのであれば書類上「だますつもりだった」意思が証明できますが、時期的に債務整理と近いところでした借り入れは、果たして借り手側にだます意思があったのかどうか、立証が非常に難しくなることは間違いないでしょう。

・詐欺的借り入れがあると免責されないことも

もしもこのような詐欺的な借り入れがあったと認定されれば、自己破産の手続きにおいては「免責不許可事由」といって、借金をチャラにしてもらえないことがあります。

ただ、免責不許可事由に該当する場合、「破産管財人(主に弁護士)」による調査がされ、免責が相当と認められれば裁量免責されることもありますので、免責不許可事由に該当=すべてが免責されないというわけではありません。

また、個人再生手続きでも、詐欺的な借り入れと思われる部分の債務については元本を減額してもらえないことがあります。

故意にだますことはもちろんあってはなりませんが、あらぬ誤解を受けないためにも、法律家が受任した後はもちろん、受任直前の借り入れは極力控えるようにしたいものです。


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