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借金の保証人にも種類がある?知っておきたい豆知識

2016.02.03 任意整理


保証人には「普通の保証人」と「連帯保証人」がある

借金をする場面でしばしば要求される保証人ですが、保証人には種類がある、ということを知っていましたか?
「通常保証(保証と呼ぶことが多い)」と「連帯保証」という、法律的に見た場合2つのかたちがあるのです。ただ、貸金業者などが保証人を立てるように要求してくる場合は、まず通常保証になることは考えられず、連帯保証人とすることが一般的です。なぜなら、連帯保証人になってもらえる方が貸す側にとって有利だからなのです。そのあたりに気がつかずに何となくサインしてしまう人が多いのですが、連帯保証人に課せられる重い責任のことを知っておかなければ後でとんでもない事態になることがあります。
特に重大な違いとしては、通常の保証人に与えられた権利である「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」というものが連帯保証人にはないということです。もう少し詳しく見てみましょう。

連帯保証人はほぼ債務者本人と同じと考えてよい

「催告の抗弁権」とは、債権者が保証人の方に先に請求してきたときに「主たる債務者がいるのだから、そっちに先に請求してください」と言える権利のことですが、連帯保証人にはこれが認められません。また、「検索の抗弁権」とは、主たる債務者が返済をしない時に、債権者が保証人に請求をしてきたら「主たる債務者が財産を持っているのだからそちらを差し押さえてください」という権利のことですが、これも連帯保証人は使うことができません。
また、主たる債務者Aの借金100万円に対し、通常の保証人のBとCがいた場合、Bが50万円、Cが50万円を支払えばよいのですが、BとCが連帯保証人だった場合はともに100万円を支払う責任を負っているのです。
このようなことから、連帯保証人になれば結局責任は債務者本人と同じくらい重くなっていることがわかります。

いずれにしても保証債務を負うことは重大な責任と心得る

保証人にしても連帯保証人にしてもその責任は重大です。よく、「迷惑をかけないから名前だけ貸して」と言われて気軽にサインしてしまう人がいますが、これは絶対にしてはいけません。
また、「夫に借金があるから妻の私が払わなければならないの?」と相談してくる人もいますが、夫婦や親子であるだけでイコール保証人というわけではありません。親族であろうが他人であろうが、保証人として契約書にサインや押印をした人に支払い義務は発生するのです。ただ、サインした覚えがないのに債務が降りかかる典型例が相続のときです。この場合、夫が勝手に他人の保証人になっていた分の債務を妻がかぶるなどの可能性もありますから、そのような事態になったら金額によってはすぐに相続放棄を検討しなくてはなりません。


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