自己破産・個人再生相談所 お役立ちコラム 任意整理
自己破産・個人再生などの事例や実績などを紹介して、より分かりやすく、自己破産・個人再生にして解説します!
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2016.01.20 任意整理
思いがけない借金が発覚することも
親が亡くなって、バタバタと葬儀や香典返し、49日法要などを済ませてほっと一息。こんなタイミングでいきなりサラ金からの請求書が来てご親族が大慌て、ということがあります。では、うちの親、借金があったかも知れないという場合、請求が来るまで何もできないのでしょうか?実は、親の借金を調べる方法はいくつかあります。
まず、遺品整理をしている段階で故人が保管していた郵便物などから発覚することもありますし、銀行などであれば預金の調査をしている時にカードローンが見つかることもあります。
そのようなものから手がかりがつかめない場合は、信用情報機関に照会してみるという方法もあります。相続人であれば、戸籍など所定の書類をつければ故人がどこからどれくらい借金をしていて、現在どんな状況なのかをつかむことができます。
相続放棄するという手段がある
気をつけなければならないのは、信用情報機関の調査でわかるのは正規の銀行や貸金業者だけということです。ヤミ金など、登録していない業者の情報まで知ることはできません。
明らかに財産より負債の方が多い場合には家庭裁判所に相続放棄の申し立てをするという手段があります。これは、プラスの財産と負債、両方を放棄して「最初から相続人ではなかった」という状態にすることです。第一順位の子供が放棄すると第二順位の親、第三順位の兄弟と順次相続権が移るので、その人たちも順番に放棄した方が良いこともあります。
放棄が裁判所に認められればそれ以降、どんな業者が取り立てに来ても「相続放棄しましたので私はもう関係ありません」の一言で済みます。手続きの最後に裁判所から「相続放棄申述受理証明書」という書類が出るため、これを保管しておいて、いざという時には債権者に提示できるようにしましょう。
相続放棄手続きには期限がある
相続放棄はいつまででもできるわけではありません。自分が相続人になったことを知った時(大体の場合は被相続人死亡の時)から3か月以内に家庭裁判所に申し立てなければならないのです。しかし、状況によっては財産と負債のバランスを調べるための調査に時間が必要で、相続人になったことはわかっていたが債務の存在をまったく知らず、請求書が来て初めてわかったということもあります。
では、3か月に遅れそうな場合はどうすればいいのでしょうか。
この場合は、裁判所で、相続放棄の期限を延ばしてもらう手続ができる場合があります。
また、既に被相続人が死亡してから3か月が経過してしまった場合はどうでしょうか。
被相続人死亡後、ずいぶん後になってから債務を知ったという場合でも、その事情を具体的に説明することで3か月を過ぎての相続放棄を認めてもらえることもあります。
ただし、同じ事情でも、裁判所に提出する書類の出来不出来によって、手続がうまくいったりいかなかったりする場合もあります。
特に、「もうすぐ被相続人が死亡して3か月になる」「もう3か月経ってしまった」という場合は、失敗を防ぐため、法律専門家の手を借りて書面作成を行う方がよいでしょう。