個人再生の中でも一般的な、「小規模個人再生」をすることができるのは、以下の条件を満たす方です。
①今のままだといずれ返済が行き詰りそうなほどの借金があること。
②個人であること。(申立人が法人ではないこと)
③将来、継続的に収入が見込めること。
④住宅ローンを除いた債務の総額が5000万円以下であること。
また、「住宅資金特別条項」を用いてローンお支払中のご自宅を守るには、追加で以下の条件が必要です。
①その住宅を、申立をする方ご本人が、住居として使用していること。
②住宅ローンが残っていること。
③住宅ローンを担保するために、自宅に抵当権がついていること。
④自宅に住宅ローン以外の担保権がついていないこと。
また、具体的に手続の利用をお考えの場合は、
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