自己破産・個人再生相談所 お役立ちコラム 任意整理
自己破産・個人再生などの事例や実績などを紹介して、より分かりやすく、自己破産・個人再生にして解説します!
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2015.09.24 任意整理
取り立て方法には禁止事項がある
「取り立て」という言葉を聞いて、多くの人は脅迫的な言動を思い浮かべることでしょう。恫喝するような言葉使い、生活時間おかまいなしの電話や訪問、近所に知られるような張り紙などの嫌がらせといったやくざまがいの取り立てが、以前は公然と行われていたものです。ひと昔前、消費者金融のCMが盛んに流れていた時代は、大手の消費者金融ですらも嫌がらせといえるような方法での取り立てを行っていました。
しかし、現在では、2010年に改正された貸金業規制法という法律によって取り立て方法には厳しい制限がかけられています。違反した場合の罰則も2年以下の懲役、300万円以下の罰金と厳しいものになっています。
この法律では禁止されている行為がかなり具体的に定められていますので、どのようなものが法律違反となるのか確認しておきましょう。
禁止されている取り立て方法
下記のような方法での取り立ては法律で禁止されています。
①正当な理由がないのに、午後9時から翌朝午前8時までの間に債務者等に電話やファックスをしたり、債務者の家に訪問すること。
②正当な理由がないのに、債務者等の勤務先などの居場所に電話、電報、ファックス等で連絡したり、訪問すること。
③張り紙や立看板等で借入れに関する事実や、その他債務者等の私生活に関する事実を第三者に明らかにすること。
④他の貸金業者からの金銭の借入や、これに類する方法により、弁済資金を調達することを要求すること。
⑤債務者等以外の者に対し、債務者等に代わって債務を弁済することをみだりに要求すること。
なお、連帯保証人の責任範囲についての説明義務を強化したり、借り手の自殺により支払われる保険金の契約を締結させることを禁止するなど、債務者とその周囲の人を保護することを強く意識した法改正といえます。
専門家の介入により取り立ては止まる
また、貸金業法の第21条1項9号では次のように定められています。
「貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士・弁護士法人、司法書士・司法書士法人」に委託した場合、または「債務の処理のため必要な、裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があった場合」は、債権者は債務者に正当な理由なく電話、ファクス、直接訪問等の方法で取り立てを行ってはならないとされています。
つまり、法律専門家が間に入った時点でいったん債務者への直接的なコンタクトは取れなくなり、すべての交渉ごとを専門家に任せることができるようになります。債務者の心理的安定や正常な判断力を取り戻すためにこの規制はとても大切といえます。