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ヤミ金業者から借りたお金は返済義務がない?

2015.07.02 任意整理


正規の業者からもう借りられなくて、ついつい電柱に広告があった業者に電話して用立ててもらったけど、こういう借り入れも返済義務があるの?と疑問に思ったことはありませんか?
ヤミ金の貸付けの性質について考えてみましょう。

そもそもヤミ金って何?

ヤミ金の定義をはっきりさせておきましょう。貸金業を合法的に営むためには都道府県等に対する貸金業登録をしなければなりません。この登録をしていないにもかかわらず営業している業者をヤミ金と呼びます。彼らは異常な高金利や、何らかの違法行為をしていることが多いため携帯電話だけを使用して営業するなど、身元を隠すような商売の仕方をしています。
ヤミ金は破産した人や正規の業者から借りられない人などのリストを持っていることも多く、借りられなくて困っている人たちに目をつけて「借金を一本化しましょう」などの甘い言葉で誘いをかけてきます。そして、取り立ても非合法で容赦のないことが多いのです。

ヤミ金とは犯罪行為である

無登録で貸金業を行った者には、10年以下の懲役もしくは3000万円以下の罰金(またはその両方)という重い罰が課せられています。また、2010年に施行された改正貸金業法により、借りた金額により年利15%~20%の利息に上限が定められ、同時に施行された改正出資法により20%を超える金利を取った業者は5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金(またはその両方)という刑事罰が科せられることになったのです。つまり、ヤミ金の存在そのものが犯罪であり、債務者は被害者といっても良いかもしれません。

困ったら警察か専門家に相談を

上記のように犯罪行為を行っているヤミ金業者は取り立ての手段を選ばないことがあります。家族の学校や職場に押し掛ける、昼夜問わず電話をかけて暴言を吐く、本人の名前をかたって大量の出前などを届けさせるなど、嫌がらせともいえる手段を使って返済させようとします。これによって疲弊した債務者は金利が高いと思いつつも払い続けてしまった、ということが多いのです。
彼らに対して最も効果的な方法は毅然と「払わない」という態度を貫くことです。もっとも、一般の方が自分で、ヤクザまがいの口調のヤミ金業者に対して「払いません」と言うのは難しいでしょうから、近くの警察署に行き、ヤミ金から厳しい取り立てを受けて困っていることを告げて相談に乗ってもらうか、ヤミ金事件を扱っている弁護士または司法書士に頼んだ方がよいでしょう。


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