自己破産・個人再生相談所 お役立ちコラム 闇金
自己破産・個人再生などの事例や実績などを紹介して、より分かりやすく、自己破産・個人再生にして解説します!
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2021.10.27 闇金
正規業者からの借入が困難な人は、どうしてもお金が必要な時に闇金から借りてしまうことがあります。
でも自分が借りたのが本当に闇金なのか、どうやって判断すればよいのでしょうか。
闇金だったらどのようなことをしてきて、どう対処すればいいのでしょうか。
そこで、闇金とはどのようなものか、どんな種類があってどんな取り立てをしてくるのか、どう対処すればよいのか解説します。
そもそも闇金とは何でしょうか。
闇金についての法律上の定義はありませんが、概ね貸金業法上の登録を行わない・貸金業法に規定されている行為規制を守らない、利息制限法・出資法の上限利率を超える貸付を行う者をいいます。
呼び方は、闇金・闇金融・ヤミ金など様々な呼称がありますが、このページでは闇金とします。
人にお金を貸して利息を得て収益にする貸金業を行うには、貸金業法に定められた登録が必要です。
この登録をせずに貸金業を営む者は闇金といえます。
また、貸金業法では取り立てなどについて貸金業者に様々な禁止事項を課していますが、闇金は禁止されている態様で取り立てを行います。
利息については利息制限法・出資法という法律で上限が年20%に定められていますが、トイチ(10日で10%=年利365%)という利息に代表されるように、闇金は大きく上限利息を超える貸付を行います。
闇金は深刻な社会問題であり、平成15年にヤミ金融対策法(貸金業規制法と出資法の一部の改正)が成立しました。
その内容として
という経緯があることを知っておいてください。
闇金が違法行為としてどのような犯罪行為を行っているかを確認しましょう。
利息の上限に関しては利息制限法と出資法が規定していますが、刑罰については出資法が定めています。
出資法(正式には「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」)では、貸金業を営む者が、年利20%以上の利息を受け取ることを禁止しており、これに違反した場合には、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金刑が科される(併科も可能)とされています(出資法第5条2項)。
貸金業法で、無登録で貸金業を営むことは禁止されています(貸金業法第11条1項)。
その違反については貸金業法47条で10年以下の懲役もしくは3,000万円以下の罰金刑が科される(併科も可能)とされています(貸金業法47条)。
同じく貸金業法は、貸金業法第21条1項各号で取立の方法について一定の禁止事項を定めています。
闇金がよく違反するのが
といった条項です。
貸金業法第21条1項に違反すると2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金刑に処する(併科も可能)とされています。
取り立ての態様によっては刑法に違反します。
「殺す」「殴りに行く」などの文言で返済を迫れば恐喝罪(刑法249条:10年以下の懲役)となりえます。
裁判を経ることなく債務者のものを取り上げる行為は窃盗罪(刑法235条:10年以下の懲役又は50万円以下の罰金)や、取り上げる際に暴行・脅迫を用いれば強盗罪(刑法241条1項:無期又は7年以下の懲役)が成立します。
土下座をさせる・風俗店で働かせるなどの義務のない行為を強要すれば強要罪(刑法223条:3年以下の懲役)が成立します。
次に闇金から借りた場合の返済義務について確認しましょう。
闇金から借りたお金については、民法708条に規定されている不法原因給付にあたり、そもそも元金すらも返済する義務はないと最高裁判所が判示しています(最判平成20年6月10日)。
つまり、闇金から5万円を借りて、10日後に5,000円を返済するという内容の契約を結んだ場合でも、10日後の5,000円どころか借り入れた5万円すら返済する義務はないのです。
闇金業者にはどのような特徴があるのでしょうか。見分け方を確認しましょう。
借金が返済できなくて延滞したり、債務整理をしたりしたことは、信用情報に記録されます。
これによって、新規の借り入れ、クレジットカードの新規作成・更新、スマートフォンの分割払いによる購入などができなくなってしまうことをブラックリストと呼んでいます。
闇金の主なターゲットは、ブラックリストが原因で正規の貸金業者から借り入れができなくなった人です。
そのため、募集の広告に「ブラックOK」などとして、ブラックリストでも借りられるという広告方法をとります。
闇金融でもやむを得ず借りる人は、今すぐにお金が欲しいと考えています。
そのため、「審査不要」「即日融資可能」など、今すぐお金を貸すことができることを強調する広告方法をとります。
闇金の特徴が高金利です。
金利の上限は先にも述べましたが、貸金業者からの貸付は年利20%が上限です。
闇金に関する利息の代名詞である、10日で1割の利息の支払いをする「トイチ」は計算をすると年利365%にも及びます。
闇金は当然ですが上記のように犯罪行為なので、堂々と所在地を公にできません。
また、電話番号を取得することができませんので、違法に売買されている携帯電話・スマートフォンなどを利用して営業をしています。
そのため、広告や何らかの形でホームページを有しているような場合(海外サーバーなどを使う)でも、所在地や連絡先などが不明確です。
返済のための口座も違法に売買されている銀行口座を使っているので、闇金の個人名ではない個人名の口座を使っています。
闇金の特徴は取り立ての方法が通常の貸金業者のものと異なることです。
まず、取り立てのための電話で恫喝をしてきます。
その電話が本人のみならず親族・職場などに波及するのも闇金の特徴です。
FAXやメールアドレスがわかっていると、そこに返済を迫る連絡を大量に送信します。
出前や救急車・消防車などを呼び寄せるようなこともあります。
闇金と一口に言っても様々な種類があるので確認してみましょう。
闇金というとドラマや漫画・アニメなどの影響で、家や職場に乗り込んできて暴力を振るって返済を迫るというイメージが強いのではないでしょうか。
しかし、このような身バレする方法を行わず、対応事態も柔らかにしつつ、金利は闇金と同様であるものがソフト闇金です。
闇金で違法であることには変わりありません。
携帯電話の普及により闇金の連絡手段として携帯電話が普及するようになったころに言われ始めた用語が090金融です。
実際に中身は闇金と異なるところはありません(むしろ携帯電話を使っているのが現在の主流です)。
080や070・050といった番号も使われるようになった今でも、用語としては090金融と呼ばれます。
闇金が警察の追求から逃れるための手段として、貸付は貸金業ではなく個人として行ったものであると主張することがあります。
当然ですが、個人であると主張すれば免れるものではないですし、そもそも個人でも年利109.5%以上で貸付をするのは違法です(出資法5条1項)。
システム金融とは、会社や個人事業主にFAXやDMを送って、手形や小切手を担保にして高金利で貸し付ける違法業者です。
中には金利が1,000%を超えるようなものがあります。
資金繰りが苦しくなった会社を狙い撃ちにします。
ボーナスを使ったり、親族や職場から借り入れをしたりして返済してしまった人をターゲットに行われるのが押し貸しです。
闇金が口座情報を把握しているため、借り入れの申し込みをしていないにも関わらず一方的に貸付を行うものです。
闇金については返済してしまえば終わりと安易に考えて、親族や職場が返済してしまうことがあります。
闇金にとっては「脅せばいくらでも支払う」という認識を与えることに他ならないので、万が一闇金から借りてしまったり、申込み情報が渡ってしまったりしているような場合には、その口座は閉じてしまうのが安全であるといえます。
そもそも闇金はどうやって集客をしているのでしょうか。
DM営業は闇金の主な集客方法です。
そのため、自宅にDMを送る方法が可能となります。
本来あってはならないことですが、信用情報などの情報が外部に漏れたものを、名簿業者が集めていることがあります。
そこには電話番号があるので、携帯電話・スマートフォンへのショートメッセージを送ることが可能となります。
競馬や競輪などの情報を掲載しているスポーツ新聞には、各種募集覧があります。
求人などの情報と一緒に、貸金業者の融資の案内などもあるのですが、ここに闇金融が広告を掲載しているケースがあります。
昨今ではTwitterなどのSNSを利用したものもあります。
SNSで個人融資をするように装い連絡を取り合って貸付を行います。
メッセージの検索機能があり、利用者も探しやすくなっており、昨今SNSの利用が急激に増えています。
既に闇金でお金を借りてしまった場合の対処法はどうすれば良いのでしょうか。
闇金は返済をすればするほど、返済ができる人だと思って融資の案内や押し貸しをしてきます。
そのため、返済をやめる・しないということが一番の対処法です。
闇金の解決は弁護士・司法書士に依頼して解決するのが一番です。
闇金が一番嫌がるのは、違法に手に入れた携帯電話・スマートフォンや銀行口座と凍結されることです。
弁護士・司法書士は闇金からの取り立てがあるとこれらを凍結してしまいますので、依頼をした段階で闇金が手を引くことが多いです。
すぐに闇金が手を引かない場合でも、口座やスマートフォンの凍結を通じて、違法な取り立てに対抗してくれます。
また、通常の借金返済ができなくなっているような場合には、債務整理もあわせて行ってくれます。
闇金は必ず弁護士・司法書士に依頼をして解決しましょう。
返済をしなければ当然取り立てが始まるのですが、このときに取り立てをしない代わりに、銀行口座やスマートフォンを新しく契約してきて渡してほしい、と依頼されることがあります。
これに応じると、銀行口座やスマートフォンを使って闇金営業を行うので、最悪のケースでは以後銀行口座やスマートフォンを持てなくなり、警察に闇金の営業を幇助した疑いで罪に問われる可能性があります。
刑事事件ならば警察に相談すれば終わるのでは、と思ってしまうかもしれません。
しかし、実際には警察に相談して闇金に電話をしてくれて、その場では一旦収まるものの、その日の夜や次の日からは元通りになることが大多数です。
場合によっては「民事不介入」として一切取り合ってもらえないこともあります。
とはいえ、どうしてもお金が必要となる場合はあります。
そのような場合の対応方法を確認しましょう。
闇金ではなく、正規の貸金業者である銀行・消費者金融・信販会社を利用してお金を借りましょう。
通常の借金の返済ができなくなって困っている場合に、さらにお金を借りる先を探して闇金にたどり着くことがあります。
そのような場合には、闇金から借りるような事態になるまで頑張るのではなく、早めに弁護士・司法書士に相談して債務整理をするようにしましょう。
今すぐお金が必要という場合には生活福祉資金貸付制度を利用しましょう。
生活福祉資金貸付制度は、市区町村が生活のために必要な資金を貸し付けるもので、社会福祉協議会が窓口になって行われます。
通常は審査をした上で貸付を行うのですが、緊急小口資金というすぐに貸付をすることができる制度もありますので、利用を検討しましょう。
収入が無いような場合には、積極的に公的給付を利用しましょう。
仕事を退職したような場合には失業保険の受給を必ず行いましょう。
病気や怪我で後遺症が残っているような場合には障害年金の受給ができる場合があります。
最後の手段として生活保護の利用も検討しましょう。
闇金は違法な高金利で貸付を行い、徹底的に追い詰めて回収を図ります。
解決のためには、早めに弁護士・司法書士に依頼しましょう。