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闇金の違法な取り立て手口と対処法

2021.10.31 闇金


闇金への返済ができなくなると取り立てをされます。

テレビや漫画、アニメで取り立ての流れを見たことがある方も多いと思いますが、実際にはあのような取り立てを受けることは稀です。

では実際にはどのような取り立てを受けるのでしょうか。

この記事では、闇金の取り立ての手口と対処法について解説します。

闇金の取り立てとは

闇金の取り立てはどのような手口なのでしょうか。

闇金の貸付はどのようなものか

まず、闇金が取り立てで何を回収しようとするのでしょうか。

闇金への返済の内容のよくあるパターンとしては、10日で1割の利息を支払うとするものです(いわゆるトイチ)。

闇金からの借り入れが5万円だとすると、10日後に5万5千円または支払いが厳しい場合利息の5千円のみ支払いをします。

利息制限法・出資法で利息の上限は年20%と決められていますが、トイチで貸付をする闇金の利息は年365%と高金利です。

これが、人によっては10日で2割(トニ)・10日で3割(トサン)となります。

本人に電話で督促

返済が遅れた場合には、本人に電話で督促をしてきます。

携帯電話や自宅の固定電話に電話をしてくるわけですが、その内容は脅迫めいたものから嫌悪感を覚えさせるものまで多種多様です。

貸金業法21条1項柱書きでは、「貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たって、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない」としており、脅迫などによる取り立ては違法です。

また、貸金業法21条1項1号・貸金業法施行規則19条1項により、午後9時から午前8時までの間に電話で督促するなどの取り立て行為は違法とされています。

闇金はこのような貸金業法上の取り立て規制も守りません。

親族に電話で督促

闇金からお金を借りる際に、緊急連絡先や保証人という形で親族の連絡先を申告します。

返済が遅れた際には親族に電話をして取り立てを行います。

当然ですが、その内容も脅迫めいたものから嫌悪感を覚えさせるものなどです。

よく連帯保証人になったので払うように脅迫されることがありますが、連帯保証人になるためには書面で契約をする必要があり、借りた本人が申し出ただけで保証人にすることはできません。

そのため、親族は連帯保証人であるとして支払う義務もないのです(なお、そもそも主債務も無効とされるので仮に契約書を作った場合でも返済する義務はありません)。

また、「親なんだから払え」と直接の請求をしても、そもそも支払う義務もありません。

このように支払う義務がない人に支払いを求める取り立ては、貸金業法21条1項7号で禁止されており、違法です。

職場への電話での督促

闇金から借り入れをする際には、どこで勤めているか、職場の連絡先などを申告します。

職場にも取り立ての連絡をしてきますし、場合によっては親会社や本社もそのターゲットにされることがあります。

電話やFAXを頻繁に使う職場であると、これによって業務に支障をきたしかねません。

たまりかねて職場が支払いをするということがあるからです。

このような取り立ての方法は貸金業法21条1項3号で禁止されており違法です。

これによって解雇や事実上解雇に近い形で退職させられるようなことになりかねません。

FAXを使う

電話だけではなく、FAXも頻繁に使用されます。

昨今ではwebサービスやアプリでFAX送信をすることも容易になったので、取り立てを要求するもののみならず、嫌悪感を持つもの、白紙の状態で延々と流してくるなど、様々な方法を使ってきます。

特に職場はインターネット等でFAX番号を公開していることも多いのでターゲットにされやすい傾向にあります。

FAXでの取り立ても電話と同様に扱われ、違法となります。

110番・119番通報・出前

同様によくあるのが、110番・119番通報や、出前などを大量に頼まれることです。

電話での督促は、スマートフォンの電源を切って固定電話は電話線を切っておけば通用しなくなります。

このような場合に嫌がらせを行うために、通報や出前を利用します。

自宅に警察や消防車・救急車が呼ばれたり、次から次へと出前が来たり、男性の場合には出張型の風俗(いわゆるデリヘルなど)が呼ばれたりします。

これ自体は偽計業務妨害罪に該当する違法な行為です。

銀行口座や携帯電話・スマートフォンを要求

返済できない場合に、銀行口座や携帯電話・スマートフォンを要求してくることがあります。

返済ができない代わりに、まだ契約をしていない銀行に口座を作ってきて、通帳・キャッシュカードを送る、携帯電話・スマートフォンを契約して送ると、返済を免除したり逆に買い取ってもらえることがあります。

これらの銀行口座は闇金や振り込め詐欺・オレオレ詐欺のような特殊詐欺に利用されることになります。

銀行口座を他人に渡すことは、犯罪による収益の移転防止に関する法律28条2項で禁止されている犯罪です。

携帯電話・スマートフォンを他人に渡すことは、携帯電話不正利用防止法20条で禁止されている犯罪です。

また闇金・特殊詐欺の営業に加担したと判断される結果、幇助犯として処罰される可能性もあります。

闇金の取り立てによって受ける影響

闇金の取り立てによってどのような影響を受けるのでしょうか。

返済が遅れても信用情報には載らない

闇金から取り立てを受けるということは、返済できていない状況です。

通常の貸金業者や銀行などへの返済が滞ると、信用情報に掲載されてブラックリストという状態になるのが通常です。

しかし、闇金は貸金業者ではないので、返済を遅延して取り立てを受けるような状態になったとしても、信用情報に掲載されてブラックリストになるわけではありません。

職場から信頼を失い場合によっては解雇になる

最も大きな事実上の影響は、職場での信頼を失い解雇になる可能性があることです。

闇金は債務者が督促されると困るところを徹底的に狙います。

そうすることで、債務者や巻き添えにされた人が、慌てて支払うことが期待できるからです。

本人の携帯・スマートフォンや自宅の電話は、電源を切るか、電話線を抜いておけば防げます。

しかし職場は、特に電話・FAXを頻繁に利用するような場合には、電話線を抜いておくということが難しいといえます。

そのため、徹底的に攻撃されることになります。

当然ですが職場から信頼を失います。

犯罪のターゲットにされているので、これだけで解雇をすることは通常できません。

しかし、過去の素行とあいまって、信頼関係を失っていると判断される場合には解雇の対象となりますし、事実上退職するように強要されることも否定できません。

闇金の取り立てとして実際にはないもの

一方で闇金が実際に行わない行為についても知っておきましょう。

自宅・職場に押しかける

自宅や職場に押しかけて、お金を無理やり奪っていく、お金になりそうなものを引き上げていく、という取り立てを行うイメージがある人もいるでしょう。

実は闇金はこれらの行為は行うことはほとんどありません。

というのも、闇金は数人のグループで活動しているのが通常で、一人が逮捕されると芋づる式にグループ全員が逮捕されます。

ニュースなどで過去の逮捕事例をみてもほとんどが数人まとめて逮捕されています。

自宅や職場に押しかけると、その場で取り押さえられたり、防犯カメラ等から容貌を特定されたりして足がつくことになります。

そのため、これらの直接的な接触が行われることはありません。

無理やり風俗に連れていかれて働かされる

女性の場合には、無理やり風俗に連れていかれて、そこで働かされるということをイメージする方も多いと思います。

こちらも、直接債務者に接触するようなことがあれば足がつくことになりますし、風俗店としても共犯となるおそれがあるので、無理やり風俗で働かせるようなことはありません。

闇金問題の解決方法

闇金の取り立ての手口を知った上で、どのように解決するのが良いのでしょうか。

取り立てが苦しいからといって支払っても解決にならない

上記のように直接的な接触をする可能性があるものについては行われませんが、本人・親族・職場などの電話が鳴りっぱなしになり、電話に出れば脅迫などされる闇金からの取り立ては非常に苦しいです。

その結果、親族・職場が元金を工面して返済しようという結論になることが多いです。

しかし、これは闇金にとっては「脅せば払ってくれる」ことになります。

本人がまた苦しくなるころに勧誘したり、グループ内の別の人に声をかけて貸付させたり、もっと悪質なものとしては、銀行口座に一方的に振り込んで返済を迫る押し貸しをしてきます。

返済をするのは一時的な解決でしかなく、根本的な解決方法にはなりません。

闇金に対して元本も含めた返済義務はない

闇金から借りたお金に関しては、返済義務はないことも併せて知っておいて下さい。

闇金は後述するとおり犯罪行為です。

そして、闇金が貸したお金は犯罪行為に使われたお金です。

このように犯罪行為に使われるような財産については、民法708条に定める不法原因給付と呼んでおり、返還請求ができないとされています。

そのため、闇金に対して法律上はトイチの利息どころか元金も返済する義務はないのです。

警察に相談しても解決しないことがある

闇金の取立は犯罪です。
そもそも出資法の上限である年利20%以上で貸付をすること自体が犯罪であり、貸金業法の取立規制を守らない取立行為も貸金業法で犯罪とされています。

また、脅迫をして返済を求めるのは恐喝罪(刑法249条)に該当します。

であれば警察に相談をすれば解決をするのでは?と思いませんか。

実は警察に相談をしても解決しないことが多いです。

というのも、実際に闇金を摘発するのは非常に難しいとされています。

闇金は携帯電話だけで活動するため、被害者の住んでいる地域とは異なる遠方にいることもあります。

このようなケースでは警察の管轄の問題が邪魔をしてうまく連携がとれないケースがあります。

すでに別の都道府県で捜査が始まっていると、被害者が住んでいる県に相談しても、着手ができないようなケースもあるのです。

また、闇金は滅多に足がつく行為をしなくなったことも摘発を難しくしています。

その結果、警察に相談をしても、闇金に電話してその場は一旦収めてくれるようなことがあっても、その日の夜になると督促がまた復活するようなことにもなりかねません。

中には、お金の貸し借りは警察では扱わない、と「民事不介入」を理由に取り合ってもらえないこともあります。

闇金の問題は弁護士・司法書士に依頼をする

闇金の問題は弁護士・司法書士に依頼するのが、最も解決までの近道といえます。

闇金が一番嫌がるのが、手に入れた他人名義の口座と携帯電話が凍結されることです。

当然ですが闇金を営業するために銀行口座や携帯電話を契約することはできません。

SIMフリーの携帯電話を利用するには身分証明書の提示が必要で、ここから足がつくので使えません。

闇金の取り立てに対して、弁護士・司法書士が依頼を受けると、銀行口座や携帯電話を凍結することができます。

銀行口座については2,3日もあれば凍結できますし、携帯電話も1週間の間には凍結できます。

違法に手に入れた銀行口座や携帯電話が惜しい闇金は、弁護士・司法書士に処理を依頼された段階で、諦めて手を引くことが多いのです。

仮に諦めずに督促を開始したとしても、迅速に凍結の処理をしてくれるので、被害を最小限に抑えてくれます。

闇金問題は弁護士・司法書士に依頼して解決をするべきです。

まとめ

この記事では、闇金の取り立ての手口を中心にお伝えしてきました。

闇金の取り立ては、暴力のような直接的な行為はないにしても、度重なる督促の電話や通報・出前などの嫌がらせによって、信頼を著しく失うものです。

早めに弁護士・司法書士に相談を行い、被害を最小限に食い止めましょう。


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