消費者金融等から借入をして、途中で返済ができなくなった場合、最後に返済してから丸5年(事情によっては丸5年6か月)が経過すると、消滅時効が完成します。
最後の返済から丸5年以上が経過しており、その間に相手方から裁判を起こされたりしていない方の場合は、時効援用によって借金をゼロにできる可能性があります。
是非、弊事務所にご相談ください。
※消費者金融や信販会社以外からのお借入れですと、時効期間が変わる場合があります。詳しくはご相談ください。
何年も払っていなかった借金の請求が突然来た!
…あわてないでください。
その借金、もう払う必要がないかもしれません。
時効援用の内容を簡潔に説明致します。
時効援用とは,
①5年間以上,借りたり・返したりのやり取りが無い場合に
②時効の援用をすることによって,借金を消滅させる
手続きになります。
5年間以上,債権者とやりとりが無い場合
昔の忘れていた借金がある場合
に選択される手続きです。
但し,5年間の間に裁判上の手続きがあった場合や,
適切な方法で援用の手続きを行わない場合,
借金が復活する(消滅しない)可能性がありますので注意が必要です。
詳しくは司法書士にご相談くださいませ。
時効援用というのは、簡単に言うと、長く支払っていなかった借金について、相手方に対して消滅時効の完成を主張することです。時効援用に成功すると、その借金はもはや返さなくてよくなります。
ただし、相手方もこのことは十分知っているので、こちらが時効の援用ができないように、色々な「罠」をしかけてきます。知識不足のまま受け答えをしたために時効の援用ができなくなってしまった…という事態を防ぐために、請求を受けたら、すぐに弁護士か司法書士にご相談ください。
消費者金融等から借入をして、途中で返済ができなくなった場合、最後に返済してから丸5年(事情によっては丸5年6か月)が経過すると、消滅時効が完成します。
最後の返済から丸5年以上が経過しており、その間に相手方から裁判を起こされたりしていない方の場合は、時効援用によって借金をゼロにできる可能性があります。
是非、弊事務所にご相談ください。
※消費者金融や信販会社以外からのお借入れですと、時効期間が変わる場合があります。詳しくはご相談ください。
最後の返済から丸5年(事情によっては丸5年6か月)がたっていても、以下のような事情がある場合には、基本的に時効を援用できません。
イ)貸金返還請求等の裁判を起こされ、敗訴して確定判決を取られた場合。または借金を分割払で支払っていく内容の和解などをした場合
ロ)最後の返済から丸5年(事情によっては丸5年6か月)たつ前に差押などを受けてしまった場合。
ハ)相手方に対して借金が残っていることを認めるような言動をしてしまった場合。
このうちハ)については、特に問題になりやすいケースですので、
この後の③でもう少し詳しくご説明します。
※厳密に言うと、最後の返済から丸5年がたつ前にイ)~ハ)の事実が生じた場合と、丸5年たってから
イ)ハ)の事実が生じた場合とでは、時効が援用できなくなる理由が異なります。
しかしここでは一般の方にわかりやすいよう、まとめて簡略化してご説明しています。ご了承ください。
上の②のハ)に関連するポイントです。
借金を返さないでいると、そのうち業者から「長く滞納している借金があります。
○月○日までに弊社にお電話頂けない場合、裁判をします。」といったハガキが来ることがあります。
また、業者から直接、返済の催促の電話がある場合があります。
こういった催促に対して、「借金があることを認めるような対応」をしてしまうと、
仮に最後の返済から丸5年がたっていたとしても、時効の援用ができなくなる場合があります。
よく問題になるのは以下のようなケースです。
・「必ず返しますので少し待ってください(分割払いにしてください)。」と言ってしまった
・「利息だけでも返せ」と言われ、承諾してしまった
・「いまある手持ちの金額だけでいいから返せ」と言われ、1000円だけ払ってしまった
もっとも、上記のような言動があっても、100%時効援用ができなくなるというわけではありません。
「しまった、似たようなことをしてしまった!」という方でも、まずは一度ご相談ください。
仮に貸金業者が毎日、「借金を返せ、返せ」と言ってきていたとしても、裁判所に訴えを提起するなど、裁判所を使った手続で請求をしてこない限りは、最後の返済から丸5年(事情によっては丸5年6か月)の経過により、時効の援用ができるようになります。
以上の通り、時効の援用を成功させるためには、業者からの催促があったとしても、「その場では何も言わずに、すぐに弁護士・司法書士に相談する」ことが一番です。「ずっと昔の借金について突然請求が来てしまった…」という方は、至急、弊事務所にご相談ください。
時効援用によるデメリットは、
特にありません。
具体的に時効援用の手続はどのように進むのでしょうか。
まずは流れをご覧ください。
債権者へ受任通知の発送・取引履歴の開示請求
取引履歴の到着・時効援用の可否の検討
時効の援用(援用できなかった業者については返済予算の確認・返済計画の立案)
和解書等のご送付