自己破産・個人再生相談所 お役立ちコラム 時効援用

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時効直前に裁判所から「支払督促」「訴状」が届いたらどうする?

2016.03.24 時効援用


・時効はどうすれば成立するの?

時効というのは「権利を行使しない人は法律によって守られない」という趣旨で設けられている制度です。つまり、返済もされず請求もしない状態で一定期間が経過すると借り手は「もう返済義務がありません」として返済を拒むことができるのです。

一般的に、業者から個人への貸付については5年で時効にかかります(信用金庫など会社とみなされない機関は10年)。もし5年の間、貸した側と借りた側、双方から何のアクションもなければ時効が成立しますが、時効には「中断」というものがあり、法律上中断するような事由がいくつか決まっています。1.請求2.差押え、仮差押え、仮処分3.債務の承認がこれに当たるのですが、債権者側もみすみす時効を完成させるわけがありませんから、時効が成立する直前くらいになって「支払督促」や「訴訟」という手段で請求してくることがあるのです。

・債権者は「債務名義」を取りにかかっている

ただ単に「払ってください」という通知を出しただけでは時効中断の効果を維持できないので、それだけで払ってもらえない場合は裁判上の手段に訴えなければならないことになります。ただ、普通の訴訟は手間や費用がかかるということで最近よく利用されているのが支払督促です。支払督促というのは、通常の裁判とは異なり、判決をもらわなくても「債務名義」を取ることができる手続です。債務名義とは、それを使えば給料の差押えなど強制執行ができるもので、債権を回収する時には欠かせないものです。

債務者側としては、裁判所から書類が来たというだけでもびっくりしてしまって怖くて開けられなかったなど、放置してしまう人も多いのですが、何の対処もしないでおくと最悪、差し押さえまで進んでしまうことになります。

・異議申立書や答弁書が必要になる

裁判所からの書類を受け取った場合、支払督促であれば「一括での支払は無理」などの場合は「異議申立書」を出さなければなりません。もし債務者から異議が出されると支払督促は普通の訴訟に移行します。ここで無視してしまうといよいよ「仮執行宣言付支払督促の申立」といって、強制執行を認めてもらう書類を求める手続きに移りますので期限内に必ず異議を出しておかなくてはならないのです。

訴訟の場合は、理路整然とした「答弁書」が必要になりますから、自分で対処しようとするのは難しいこともあります。弁護士や司法書士などの法律家に相談して誠実に対処すれば、最終的には分割払いなど現実的な方法が提案されるのが通常です。


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