自己破産・個人再生相談所 お役立ちコラム 時効援用
自己破産・個人再生などの事例や実績などを紹介して、より分かりやすく、自己破産・個人再生にして解説します!
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2017.06.05 時効援用
借金をするときには、銀行カードローンや消費者金融などを利用することが普通です。
しかし、支払いを長期にわたって滞納していると、突然「〇〇債権回収」などの会社から支払いの請求書が届くことがあります。
このような業者を「債権回収業者」と言いますが、架空の詐欺業者とは異なるのが心配だという方が多いです。
今回は、サラ金を滞納していると一括請求書を送ってくる「債権回収業者」について、解説します。
サラ金やクレジットカードなどの借金を滞納すると、当初は借入先から支払い請求が来ますが、それも長らく放置していると、「〇〇債権回収」などの債権回収業者から請求書が届くことがあります。
しかも、その場合残借金の一括請求となっており、多額の遅延損害金も加算されています。
その場合、債務者は、そんな業者からは借りた覚えがないので、詐欺ではないのか?と怪しむことも多いです。
しかし、こういったケースで、詐欺だと早合点して放置するのは間違いです。
債権回収業者は、貸金業者ではありませんが、債権回収を専門に行っている会社で、焦げ付いた債権を安値で買い取り、その回収を行うことで利益を上げている会社です。
サラ金やカード会社も、当初は自力で回収しようとしますが、ある程度請求をしても支払いを受けられない場合、自社で回収するより債権回収業者に債権を売った方が得だと考えるので、債権回収業者に「債権譲渡」をしてしまいます。
すると、債権を買い取った債権回収業者から債務者宛に支払いの通知書が届きますが、一般の方は個々の債権回収業者の名前など知りませんし、借りた憶えもない会社なので、「アレ?」ということになるのです。
債権回収業者が詐欺ではないと言っても、借金している債務者に対し、架空請求してくる悪質業者がいることも事実です。
そのような詐欺業者と本当の債権回収業者を見分けるためにはどのようなことに注意したら良いのでしょうか?
法律上、債権譲渡をするときには、必ず元の債権者から債務者に対し、債権譲渡の通知を送らないといけないことになっています。
そこで、債権回収業者に債権譲渡が行われる場合、もともとの借入先から債務者(借りた人)に対し、内容証明郵便で「債権譲渡通知書」と書かれた書類が届いているはずです。
たとえば、アコムから借りた借金が〇〇債権回収に債権譲渡される場合、アコムから債務者に対し、債権譲渡通知書が届くのです。
そこで、債権回収業者から支払い請求書が届いたら、事前に元の借入先から債権譲渡通知書が来ていたかどうかをチェックしましょう。
もし届いていたら債権回収業者は真の権利者ですが、届いていない場合には架空請求である可能性があります。
債権回収業者から支払い請求が行われるとき、請求内容は、残債務の一括請求となっています。もともとの借入先に支払うときのような分割払いはできません。
また、通常は滞納期間も長引いているので、多額の遅延損害金も加算されていることが多いです。
そして、払えないからと言って放っておくと、裁判所から「支払督促」や「訴状」という書類が届く場合があります。これを放置しておくと、最悪、給与に差押えをされたりするおそれがあります。
他方、支払請求が来たからと言って、あわてて債権回収業者に電話して、「何とか払うから待ってくれ」と言うのも早計です。
債権譲渡がされるような債権は、最終返済から長期間が経過している場合が多いです。そして、業者に電話する「前に」弁護士や司法書士に相談していれば、消滅時効の制度を利用して、借金の支払を免れることができるケースも多いのです。
よって、債権回収業者から支払い請求書が届いたら、まずは弁護士や司法書士に相談してみるのが一番でしょう。