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借金の時効直前に業者から訴訟されたら時効援用できない?

2015.12.02 時効援用


もうすぐ時効完成なのに訴状が送られてきたら

借金の返済が難しくなり、ずっと放置していたがこれといって請求書や電話が来ることもなくなり、あと少しで時効完成・・と思いきや、いきなり裁判所からの訴状が送られてきた。こんな時はどうしたら良いのでしょうか。
金融業者はプロです。回収できていない債権を放っておいてみすみす時効を成立させることなど、よほどのことがない限りありませんので、完成直前に訴訟を起こして時効を中断してくることもありえます。
裁判所からの書類が来ると、慣れていない一般の人はつい怖くなって見なかったことにしてしまうこともあるのですが、これは一番いけない対処法です。残念ながら訴えを提起した時点で時効は中断するため、訴状を放置しておいて時効を援用しても認められません。そして、きちんと対応しなければ欠席のうちに勝訴判決を取られて、給料の差押えなどされてしまう可能性があります。

応訴した後で現実的に可能な返済方法を相談

正しい対処法としては、やはりきちんと応訴することです。上記に述べた通り、債権者が訴訟を提起した時点で、すでに時効は中断しているのでそのことで争うことは無駄ともいえます。訴訟の中でおそらく裁判官が、現実的に可能な借金の返済方法を決めて和解するように勧告してくることが多くなるでしょう。もし本人訴訟であれば、裁判官は説明なども平易な言葉でしてくれるような配慮があるはずです。
借金を放置している人の中にはその期間の分の損害金が何百万にも膨れ上がっているケースもあります。損害金を含めてすべてを支払うことは無理でも、元本と多少の利息なら支払えるということもあるはずです。
和解は基本的に両者が譲り合ってするものですから、損害金の減額という面では債権者に妥協してもらい、債務者側は誠意を持って現在の収入から割り出した返済可能額を提案することが大切です。

返済不能なら債務整理を検討

時効について争えないことが確定し、返済しろと言われてもやはり現実的に返済が無理なこともあります。
話し合っても可能な返済方法が見つからない場合は、法律専門家を通じて債務整理を検討しましょう。たとえば個人再生手続きであれば、大幅に元本をカットした上で3年ないし5年の分割弁済をすることができるので、ある程度の支払い能力がある人には向いている方法です。
また、収入が完全に途絶えているなど毎月の支払が少額でも難しい場合は、自己破産手続も視野に入れて考えましょう。自己破産すると家財道具も含めて全部取られてしまうのではと考える人もいますが、借金をゼロにした上で債務者の再生に最低限必要な部分は残してくれるため、少なくとも借金から逃げ回っている生活よりは状況が改善されるはずです。


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