自己破産・個人再生相談所 お役立ちコラム 自己破産
自己破産・個人再生などの事例や実績などを紹介して、より分かりやすく、自己破産・個人再生にして解説します!
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2015.06.12 自己破産
離婚や交通事故で相手方に慰謝料を支払わなければならない立場の人が多額の負債を抱えていたとします。
自己破産せざるをえない状況になった場合、慰謝料はどのように扱われるのでしょうか。
慰謝料にも色々な性質のものがある
慰謝料といっても色々な種類があります。他人に対して加えた暴行、交通事故などによる危害、離婚の際にDVや不貞行為などの有責配偶者(離婚に至るような行為をした配偶者)が主なものですが、離婚がその他の場合と異なるのは、慰謝料として取り決めをしたものの中に養育費や財産分与の性質を兼ねているものもあるということです。
基本的に、養育費はいわゆる「非免責債権」とされているので、滞納している税金と同じように、破産、免責によっても支払い義務がなくなるものではありません。これに対し、慰謝料は非免責債権ではないので支払い義務が消滅する場合もありうるということです。
ただ、非免責債権の範囲として「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」というものが定められていますから、不法行為の多くの場合はこれにあたることになり、被害者の救済の必要性を考えても、慰謝料の免責は認められない場合があると考えられるでしょう。
請求権が残っても支払えないことが多い
上記のように慰謝料は無条件に非免責債権とはされていませんので、被害者に対する悪意があるかどうかがあいまいな事案などは、債権者の意見陳述期間を過ぎれば他の債権と同様にそのまま免責されてしまうこともあるかもしれません。
もし非免責になったとしても、数年間は生活していくだけでやっとの状態が続くという人が多いでしょう。よって、約定とおりに支払いをし、無事完済にこぎつけられることの方が珍しいと言っても過言ではありません。
調停等で金額、支払い方法などを調整するのが現実的
破産によって免責されなかった慰謝料を破産手続き終了後に支払い続けていくことになった、でも払えなくなったという場合はどのように対処すれば良いのでしょうか。
支払い金額調整や期間の延長などを交渉するために調停をしてもらうのも一つの方法です。支払おうとする姿勢、きちんと就業し、可能な限り支払ってきた実績などを調停委員にアピールすれば、金額や支払期間を調整する合意を相手から取り付けることができる可能性があります。