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自己破産すると銀行口座は凍結される?

2015.07.05 自己破産


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自己破産手続きに入ると銀行口座が凍結されてしまい、預金が引き出せなくなることがあります。では、口座凍結になった場合、どのようなことが起こり、事前にどのような点に気をつけて準備するべきか理解しておきましょう。

どんな口座が凍結されるのか

まず、ほぼ間違いなく凍結されるのが預金を持っており、かつカードローンでも利用している銀行です。このようなケースでは、自己破産について弁護士や司法書士から受任通知を出すとその時点で銀行側は残っている預金の残高と未回収のローンを相殺する形で回収しようとするため、同じ銀行であれば他の支店の分も凍結されることになります。入金、振込はできるが引き出しができないという状態にされることが多いですが、入金も含めてストップすることもあります。
自己破産を専門家に依頼するための費用を入れておくための口座だったとしたら、引き出しができなくなって報酬が支払えず、手続自体が阻害されるおそれもあるので注意したいものです。

凍結される口座について準備しておくべきこと

もし凍結が予想される口座があれば専門家に受任通知を出してもらう前にその口座の預金を引き揚げておく必要があります。また、その口座から引き落としになる分については支払方法を変更しようとしても間に合わないことがあるため、残高を引き出してしまって引き落とし不能の状態にしてから、公共料金などの必要なものは後から振込書を送ってもらって手払いにするという方法を取る方がよいでしょう。
口座凍結後に何らかの事情でその口座への入金があったとしたら、その分は法律上は相殺禁止になるので出金できるはずという理屈になるのですが、銀行の担当者レベルではそこまでわからず、破産手続き中は実質的にすべておろせない状態になってしまう危険もあります。

凍結が解除されるタイミング

では、この凍結状態はいつまで続くのでしょうか。通常、銀行ローンのしくみとして、裏に消費者金融などの保証会社がついていて、返済不能になると保証会社が代わって弁済してくれることになっています。(保証会社は滞納の際の保証だけではなく、カードローンの審査にも関与しています)
それぞれの銀行によって期間は異なるものの、滞納の状態が数カ月続いて保証会社が上記の代位弁済をすると、銀行側は滞っていた返済を全額回収できたことになるので預金口座凍結を解除するのです。
そして、代位弁済以降は銀行に代わって保証会社が債務者に対する債権を取得することになるため、自己破産中の各種のやりとりは保証会社との間で行うことになります。


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