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自己破産すると銀行口座を新しく開設することはできない?

2015.12.31 自己破産


銀行口座を残したり、新しく開設したりすることは可能

自己破産したら、その後の生活にどのような影響をもたらすのかが心配な人も多いことでしょう。
自己破産手続きの中で、それまでに築いていた資産については、債務者の再生に必要と思われる一定の範囲を除き配当に回されることになります。再生に必要な財産の範囲とは、裁判所によっても若干判断が異なりますが、生活に必要な衣類や寝具・台所用品・畳・建具など、そして99万円を上限とする現金です。ですから、決して身ぐるみを剥がされるというものではないことを理解しておきたいものです。

免責がおりた後に新たに取得した財産については、自分で自由に管理・処分することができますので、一生財産が自分の自由にならないわけではありません。つまり、今まで使用していた銀行口座をそのまま使い続けることもできますし、新しい銀行口座を開設することも自由です。

その銀行のカードローンを使っていた口座には要注意

ただし、自己破産手続きの開始時にその口座をカードローンなどで使用していた場合には注意するべきことがあります。何らかの借り入れが残っている銀行について債務整理の手続きに着手すると、銀行はその債務者の口座をすぐ凍結してしまうことになります。つまり、銀行側としては残債務と銀行口座の残高を相殺することで回収をはかろうとするのです。

特に、給与振り込み口座に使用していた人は給与が引き出せなくなって生活にダイレクトに影響してくるため、法律専門家に債務整理の依頼をする際には必ずその旨を伝え、もし変更可能であれば給与を直接現金で受け取る方法にするか、給与振り込み口座を別の金融機関に変更するなどして、自己破産の対象とする銀行の口座は受任通知の送付前には空にしておきたいものです。

新たな口座開設はできるがカードローンは利用できない

上記のように、自己破産後に新たな銀行口座を開設すること自体は問題ないのですが、カードローンを附帯することができるタイプの口座であっても、一定期間はローンの枠を設定することはできなくなります。

自己破産すると、信用情報機関の事故情報に掲載されることになります。CICやJICCといった信用情報機関の場合ですと債務整理は5年間の掲載となりますが、銀行や信用金庫などが主に加盟する全国銀行個人信用情報センターは「官報掲載の情報は10年間掲載」となっています。ですから、自己破産や個人再生の手続をとった人は10年程度はカードローンの利用ができず、通常の口座利用のみできると考えておいた方が良いでしょう。


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