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自己破産で官報に情報が掲載されるってどういうこと?

2016.12.20 自己破産


自己破産をすると、どれだけ多くの借入があっても借金を全部なくしてもらえるので、劇的に借金問題を解決することができます。

しかし、自己破産をすると「官報」に情報が掲載されてしまうと言われています。このことによって、実際にはどのような影響があるのでしょうか?家族や会社に借金がバレることがないのかなども心配です。

そこで今回は、自己破産や個人再生の「官報公告」の影響について解説します。

官報とは

自己破産や個人再生をすると、「官報」に債務者の氏名や住所、事件名などの情報が掲載されます。
ただ、「官報」と言われても、それがどのようなものなのか、具体的にわからない方が多いでしょう。

官報とは、日本政府が発行している新聞のような機関誌です。

法律の改正や条約などの情報、破産や個人再生、限定承認などの裁判所の情報などが掲載されています。

官報は、インターネット上でも無料で閲覧することができますし、詳しく読みたければ図書館に行って調べることもできます。市町村役場内で官報が売られていることもありますし、役所では定期購読していることも多いです。

「官報公告」が行われる債務整理方法

債務整理をするとき、官報公告されると自分の債務整理の情報が官報に掲載されるから不安を感じる方が多いです。

このように官報公告が行われるのは、債務整理手続きの中でも自己破産と個人再生だけです。

それ以外の任意整理や特定調停、過払い金請求手続きでは官報公告はありません。過払い金請求で訴訟手続きを利用しても官報公告はないので安心しましょう。

官報公告で家族や会社に借金がバレる?

それでは、官報公告によって具体的にどのような不利益があるのでしょうか?

一番の心配は、やはり家族や会社などの周囲に債務整理がバレないか、という問題ですが、この問題を検討するとき、実際に日頃から官報を読んでいる人は、どのような人なのかを知ることが役立ちます。

一般の人で、官報を読んでいる人はほとんどいません。このことは、日常的に「官報」という言葉に耳なじみがないことからもわかるでしょう。

実際、家族や会社の同僚に「官報って知っている?」と聞いてみたら、たいていの人が「知らない」と答えます。

よって、官報公告によって借金が周囲にバレる可能性はほとんど心配する必要はありません。

官報公告で、ヤミ金からDMが届くことがある!

ただし、官報は、ヤミ金などの違法業者が購読していることがあります。これらの業者は、自己破産終了後に、元破産者に対してDMを送り、借金の勧誘をしてきます。

破産すると、少なくとも数年間は普通の金融業者はお金を貸さなくなるので、ついついこのような違法業者から借入をしてしまうことがありますが、そのようなことは危険なので絶対に避けるべきです。

これ以外に、特に目立った官報公告による不利益は見当たりません。

このように、個人再生や自己破産する場合の官報公告をさほど心配する必要はないので、借金返済に困っているなら、早めに債務整理によって解決することをおすすめします。


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