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自己破産の弁護士費用と司法書士費用はどこが違うの?

2015.12.20 自己破産


弁護士も司法書士も報酬自由化で多様に

ひと昔前までは、弁護士は日本弁護士連合会から、司法書士は日本司法書士会連合会からの規制があったため、報酬金額の範囲が決められていました。ある程度の幅はあるものの、極端に費用が安すぎ、高すぎということはありえなかったわけです。
弁護士の場合、現在廃止されている旧報酬規程によると、自己破産の着手金は20万円、成功報酬(免責を受けることができた場合の報酬)が経済的利益の16%とされていました。つまり、負債が200万円の個人の破産であれば着手金が20万円、成功報酬が200万円×16%=32万円で、合計52万円かかったわけです。現在ほど分割払いができる事務所も多くありませんでしたから、破産状態にある人にとっては相当な負担になっていたと思われます。
しかし弁護士も司法書士も報酬規程が廃止となってから価格競争が発生し、全体的に相場は下がってきています。

実際、現在の相場はどのくらいになっているか

弁護士の自己破産は、着手金で20万~30万円、成功報酬で20万~30万円程度が相場になっており、一見すると昔と変わらないようにも見えますが、特徴的なのは相談料、着手金を無料にしている事務所が増えているということです。一般的に、弁護士と司法書士が両方できる手続については司法書士の方が安めになっていますが、司法書士の相場としては20万円~30万円くらいが多いようです。
あとは、自己破産手続の種類によっても費用が変わってきます。同時廃止という、債務者に配当すべき資産がなく、免責できないような事情がない場合であれば20万円程度で手続できる事務所も多いのですが、配当などが必要な管財事件という手続になると別途20万円を少し超える管財費用を裁判所に納付しなければならず、専門家の費用相場も少し高めになります。

報酬だけではなく、内容によって決めることも必要

報酬はもちろん安いに越したことはないでしょうが、大切なのはそれだけで選ぶことがないようにするということです。
その人の自己破産手続の経験数や説明のわかりやすさ、自分との相性など、費用以外にも決め手になるポイントは数多くあります。いいかげんな事務所に頼んでしまったせいで、自己破産の申立をしてもらったはいいが、その後の手続で困ったことになってしまった、といった事例もあるようです。
また、「内容的に複雑性が高い」「司法書士の代理権を超える訴訟をしなければならないことが明らか」など、その事案ごとの性質によって最初から弁護士に頼む方が良い場合もあります。もっとも、一般的に個人の破産者でそこまで複雑なケースは少ないので、通常は司法書士でも免責までの手続を問題なく進められます。
いずれにせよ大切なのは、実際に依頼しようとしている専門家と話をして決めるべきということです。自分の今後を決定づける大切な手続ですから、何よりも自分自身が納得して選ぶことが必要なのです。


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