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自己破産を依頼した後に過払金が見つかったら?

2015.06.14 自己破産


最近、テレビなどで認知度が上がった「過払い金」ですが、これは高金利の業者に払いすぎていた金額のことです。
自己破産の中で調べた借入内容から過払い金が見つかったらどのように扱われるのでしょうか。

過払い金について正しく知っておきましょう

弁護士や司法書士の広告は、現在ではある程度解禁されているため、数年前からテレビコマーシャルやウェブサイトなどで盛んに「過払い金」という言葉が使われるようになりました。しかし正しく理解している人は意外と少ないのではないでしょうか。
法律専門家に債務整理を依頼した場合、債権者からすべての借り入れに関する履歴が開示されることになりますが、これに基づいて法律家は専用ソフトを使って適性な利息に直した計算をします。古い借り入れについては非常に高い年利が設定されていることもあり、最高裁がそれについても遡って適正金利で計算してよいという判決を出したからです。
多くの場合、債務者自身が認識しているのは金融業者に言われるがままに設定した高い金利での残債務です。しかし、適正利息で計算し直したら実は完済しているのになおかつ払い続けていたという事例があるのです。この「払いすぎた」部分がいわゆる過払い金と呼ばれるものです。

過払い金は財産とみなされる

自己破産手続きの前に過払い金に気づけばそれを回収して他の業者への返済に充てることもできますが、気づかずに破産の申し立てをした場合は、破産申し立てをする法律家が過払い金を財産として「財産目録」に載せます。その後は破産管財人が金融業者との交渉で回収し、回収できた金額を債権者への配当に充てるという流れが一般的です。
なお、過払い金については、債務者の再生のために手元に残してもらえるいわゆる「自由財産」として定められてはいないため、これを残そうとしたら別途、裁判所に申し立てをすることが必要になります。

自己破産後の過払い金の扱いについて

個人が破産した場合、自己破産手続きの中で回収されなかった過払い金は、手続きが終了した後で回収することもできます。
ただし、それは本来自己破産前あるいは手続き中に回収して配当に充てておくべきものだったともいえるので、回収した過払い金を債務者が取得すると権利濫用、信義則違反として金融業者から回収を否定する旨の裁判を起こされる可能性もあるということです。
回収を認めた裁判例もありますが、必ずしもそのような判断になるとは限らないことは理解しておきたいものです。


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