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警備員などの資格制限のある人は破産を避けるべき?

2015.05.22 自己破産


自己破産手続きをした際のデメリットの一つとして資格制限があります。
代表的なものが警備員ですが、それ以外にもどのような内容の資格がどのくらい制限されるのかを解説します。

士業や保険関係、他人のお金を扱う仕事などは制限される

資格制限とは具体的には「破産手続きをしたらこの仕事に従事することはできない」という制限のことですが、まず弁護士や司法書士、税理士などの士業が挙げられます。これらは法律や税務の相談、手続きを通して他人の財産に関するもの(預金通帳等)を預かることも多いため業務を続けることが望ましくないと考えられ、弁護士法などの法律にいわゆる「欠格事由」として掲げられているからです。
他に、警備員、生命保険募集人、金融商品取引業なども代表的な資格制限の職種です。これらも他人名義の現金や預金に触れる機会が多いと考えられるからです。
また、制限がかかりそうでありながら意外にも対象になっていないのが医師や薬剤師、地方公務員、特別職を除く国家公務員などです。資格や試験を要する職業であっても、お金に強く関与しているかどうかが資格制限のポイントであるといえます。
なお、以前は制限の対象だった会社の取締役が、会社法改正以降は制限されなくなりました。

資格制限には期間がある

資格制限というと、一生もうその仕事に就けないのか?と思ってしまいそうですがそうではなく、期間が決まっています。
破産手続きの申立書を裁判所に提出すると破産手続開始決定が出ますが、そこから制限の開始であり、復権した時に制限は終了します。
復権とは、多くの場合は破産手続きが終わって免責許可決定が下りた時ですが、万一、免責許可が下りなかった場合でも破産宣告後10年が経過するか、債権者に全額を弁済した後に申し立てれば復権することができます。

資格制限があるから破産を避けるべきとも言い切れない

自社の社員が破産した場合でも会社は退職を強制することはできません。さらに上記のように資格制限は期間限定のものであり、早い人なら3か月以内くらいには免責許可決定まで辿り着くことができますから意外と制限されている期間は短いこともあります。
資格を使って会社員として仕事をしている人であれば、会社の理解を得られればその間だけ制限にかかる種類の業務を避けるなどの措置を取ってもらう方法で今の仕事を続ける方法もあります。
ですから、資格制限を心配しすぎて、明らかに破産状態にあるのに無理に返済し続けるのは望ましくないといえます。


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