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自己破産したら、同居の息子はカードを作れなくなるの?

2017.07.02 自己破産


借金を抱えているとき、自己破産をすると自分の借金は基本的にすべてなくすことができますが、同居の家族がいる場合、家族への影響が心配なものです。

債務整理をすると、債務者自身がローンやクレジットカードを使えなくなることが知られていますが、同居の息子や娘もカードを作れなくなることはないのでしょうか?

今回は、自己破産によって同居の親族のカード審査に影響があるのかについて、解説します。

自己破産すると個人信用情報に事故情報が登録される

自己破産をすると、ローンやクレジットカードを利用できなくなります。この状態を俗にブラックリスト状態などと言っていますが、これは、自己破産により「個人信用情報」に事故情報が登録されるために起こります。

カード会社は、カードの申込があると個人信用情報を参照しますが、そのときに事故情報が載っていると、信用できない人だと判断して、その人を審査に落としてしまうので、自己破産後には審査に通らなくなります。

家族の信用情報に影響はない

それでは、家族が自己破産したら、配偶者や子どもなどの個人信用情報にも何らかの情報登録が行われるのでしょうか?

個人信用情報は、それぞれの個人の固有のものです。そこで、家族や親族であっても互いに影響することはありません。そこで、家族自身に借金の滞納歴や債務整理歴がなければ、問題なくカードを作ることができます。

家族の姓が破産者と同じでも、破産者と同居していても問題はありません。

審査の際、住所が同じだと判断に影響する可能性がある?

この点、「同居の家族の場合、カード審査の際に家族の個人信用情報もチェックされるから、カードを作れなくなる」という噂があります。

しかし、そのようなことはありません。過去には、サラ金やカード会社が、申込者以外の家族や同居者の個人情報まで参照して審査の考慮対象にしていたこともありましたが、個人情報に対する過剰な干渉だということで問題となり、今はそういった運用は行われていません。

同居の子どもや配偶者がいる場合に自己破産をしても、家族に迷惑をかけることがないので、まずは安心をしましょう。

同じカード会社の場合

ただし、破産者が自己破産の対象にしたのと同じカードを家族が発行しようとするときには、注意が必要です。カード会社は、個人信用情報とは異なる、社内だけの独自の「ブラック情報」を管理していることがあるためです。

こうした社内ブラック情報には、過去に迷惑をかけられた要注意の債務者の情報を載せています。自己破産をしてここに名前が載ってしまった場合、同居の家族が審査申込をすると、「ブラックの家族がいる人だ」ということになってしまうため、審査に落とされる可能性があります。

必ずではありませんが、こういった可能性があることは覚えておくと良いでしょう。

以上のように、自己破産をしても基本的に家族への影響はないので、借金があるなら、心配せずに早めに司法書士に相談をして解決しましょう。


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