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自己破産したら離婚原因になるの?

2017.08.01 自己破産


借金問題を抱えている方は、「家族にも秘密にしている」ことが多いです。
「バレたら離婚される」と心配されていることもあるでしょう。
実際に、借金問題が原因で離婚に至る夫婦がいるのも事実です。

世間では、債務整理手続きの中でも、特に自己破産をすると不利益が大きいと思われていますが、自己破産は離婚原因になるのでしょうか?
今回は、自己破産が離婚原因になるのかについて、解説します。

離婚は、お互いの合意がないとできない

自己破産したら離婚される」と思われていることがありますが、そもそも離婚はどちらかの配偶者が一方的にできる手続きではありません。協議離婚をするときには、夫婦双方の合意が要ります。これについては、借金があっても自己破産をしても同じです。

たとえ不倫をしていても、お互いが合意しない限り、無理矢理協議や調停の方法で離婚されることはありません。
そこで、多額の借金があったり自己破産したりしても、自分が同意しない限り、いきなり相手から「離婚される」ことはありません。

裁判されたら離婚される可能性がある

ただ、こちらが協議離婚に応じなかったら、相手は離婚調停を起こすかもしれません。調停でもこちらが離婚に応じなかったら、相手は離婚訴訟をするかもしれません。このように、訴訟までされてしまうと、こちらが離婚に応じなくても、無理矢理離婚させられてしまうおそれがあります。

ただ、裁判で離婚が認められるケースは、非常に限定されています。そのためには、「法律上の離婚原因」が必要だからです。

借金や自己破産は離婚原因にならない

それでは、借金していることや自己破産したことは、「法律上の離婚原因」になるのでしょうか?

これについては、原則的に「離婚原因にならない」と考えられています。意外かもしれませんが、借金していたり自己破産したりしても、裁判で離婚させられるおそれはないということです。ただ、借金問題が原因で夫婦が不仲になり、修復不能な状態になっていたら、離婚原因が認定されることもあります。

以上をまとめると、「自己破産したら(借金したら)離婚される」と心配していても、最終的に自分が離婚に合意しなければ、無理矢理離婚させられる可能性は小さいということです。

相手に知られずに自己破産することもできる

そもそも、自己破産をしたことを配偶者に知られなければ、離婚を請求されるおそれはありません。

自己破産は家族に秘密で進めるのが難しいと思われていることがありますが、司法書士に手続を依頼していただいたら、同居の家族に知られずに手続きを終わらせることも可能なケースはあります。

このまま借金生活を続けていると、債権者からの督促などによって、いつかは家族に借金問題を知られてしまう可能性が高いです。借金にお困りの場合、お早めに司法書士にご相談下さい。


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