自己破産・個人再生相談所 お役立ちコラム 自己破産
自己破産・個人再生などの事例や実績などを紹介して、より分かりやすく、自己破産・個人再生にして解説します!
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2017.02.12 自己破産
自己破産をすると、いろいろなことが制限されるイメージがあります。中でも、ブラックリスト状態になって、ローンやクレジットカードなどが利用できなくなることが有名です。
それでは、自己破産することによって銀行口座を開設したり、キャッシュカードを利用できなくなったりすることがあるのでしょうか?
今回は、自己破産と銀行口座開設の関係をご説明します。
自己破産をすると、個人信用情報に事故情報が登録されて、ローンやクレジットカードなどを利用することができなくなってしまいます。
自己破産後5年~10年間の間は、新たにクレジットカードを発行することも難しくなります。
そうだとすると、銀行口座を開設することもできなくなるのかが心配です。
この点、自己破産によって、銀行口座を開設できなくなることはありません。自己破産の手続き中でも手続き後でも、いつでも口座開設はできます。ネット銀行でも通帳のある銀行でも口座開設は可能です。
ただ、銀行カードローンを利用している場合には、そのカードローンを自己破産の対象にすると、弁護士・司法書士からの「介入通知」が銀行に届いた後一定期間、その口座の取引を止められます(口座凍結)。
その場合、銀行によって、ローン残額と口座に入っていた預金が相殺されます。(介入通知の時に口座に入っていたお金は、残念ながら戻ってきません。)
この相殺の手続きが終了すれば、またその口座の利用ができるようになります。なお、相殺の手続終了までは、通常1か月程度かかります。
口座を開設すると、キャッシュカードを発行することができる銀行が多いですが、自己破産後もキャッシュカードを発行してもらえるのかが問題です。
ブラックリスト状態の場合、クレジットカードは発行してもらえないので、キャッシュカードの発行も受けられないのかが心配だという人がいます。
この点、自己破産をしても、キャッシュカードの発行は受けられますし、自由に利用することができます。自分の預貯金からの入出金、振込手続きなど、問題なく利用できるので安心しましょう。
自己破産をすると、作ることのできないキャッシュカードの種類があります。
それは、カードローン機能付きのキャッシュカードやクレジット機能付きのキャッシュカードです。これらの機能のついたキャッシュカードを作るときには、銀行のカードローンや提携しているクレジットカード会社の審査を受けなければなりません。
しかし、自己破産などの債務整理手続きによってブラックリスト状態になっていると、カードローンやクレジットカードの審査には通りません。そこで、この場合、これらの機能のついたカードは発行してもらえないのです。
そこで、自己破産後は、ブラックリスト状態が解消されるまでの間、純粋なキャッシュカード機能のみのキャッシュカードを利用して生活するしかありません。
以上のように、自己破産をしても基本的にキャッシュカードの利用はできますし、大きく不都合を感じることもありません。借金返済ができない場合には、躊躇せずに自己破産することをおすすめします。