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自己破産すると、子どもの結婚に影響はあるの?

2017.06.20 自己破産


借金が大きくなりすぎて返済不能になったら、自己破産をして返済を免除してもらう方法が最も効果的です。

しかし、自己破産をすると自分だけではなく家族に対する影響が心配だという方が多いです。

子どもが結婚するときに悪影響がないかが心配だというご相談もよくお受けするので、今回は、その問題についてご説明します。

自己破産と結婚は無関係

まず、自己破産をすることにより、結婚や離婚などの身分に関する決定を制限されることがあるのでしょうか?

この点、自己破産と結婚は、まったく無関係の制度です。

自己破産と免責の手続は、借金がかさんだ人が経済的に再生するため、借金の返済義務をなくしてもらうための手続きです。これに対し、結婚というのは、男女が1つの単位となり、家族を作るための制度です。

この2つは、内容も目的も全く違いますから、互いに影響し合うことはありません。

そこで、自己破産をしても、自由に結婚することができます。破産後だけではなく、破産手続き中であっても婚姻届を提出したら有効に婚姻ができます。

もっとも、自己破産の手続中に身分関係に変動があると、裁判所に提出する書面が増えますし、あえてそのタイミングで結婚した理由を裁判所に説明する必要が生じる場合もありますので、お勧めはできません。

一般的には、結婚などは自己破産の手続がすべて終了してからにしたほうが良いでしょう。

自分の結婚にも子どもの結婚にも影響はない

このように、自己破産と結婚は無関係の制度ですから、自分の結婚はもちろんのこと、子どもの結婚に対しても影響はありません。

よって、自己破産をしたからといって、法律上、子どもが結婚できなくなるようなことはありません。

相手や相手の親に知られることはある?

法律による制限がないとしても、子どもの結婚相手に親の自己破産がバレたら、事実上子どもが結婚できなくなると考えるかもしれません。

まず、自己破産によって戸籍や住民票などの公的書類に何らかの記載がなされるのではないか?と疑問を持つ人がいます。結婚をするときには、こうした書類を取り寄せることが多いので、それを結婚相手に見られると親の自己破産がバレるかもしれないと考えるのです。

しかし、自己破産をしても、戸籍や住民票、健康保険証、運転免許証、パスポートなどの公的書類には一切何らの記載もされません。

また、役所には「破産者名簿」という破産者のリストがありますが、これは外部には決して公開されないものですし、そもそも破産をしてきちんと免責をしてもらえたら、その時点で名簿から名前を消してもらえるので、さほど問題にはなりません。

さらに、自己破産をすると、政府の発行している「官報」という機関誌に名前や住所などが載りますが、官報を購読している人などほとんどいないので、官報公告によって自己破産を知られる心配も不要です。

以上より、親が自己破産をしても、子どもの結婚相手にバレるおそれは極めて低いです。

子どもの将来を心配して自己破産を躊躇する必要はないので、借金返済が苦しいなら、早めに司法書士に相談をして借金を整理しましょう。


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