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自己破産すると学資保険はどうなる?

2015.05.31 自己破産


自己破産した場合には、債務者の財産で配当に充てられるものについては管財人によって債権者に配当されます。
では、学資保険についてはどのように扱われるのでしょうか。

保険の解約返戻金の扱いについて

自己破産した場合、解約返戻金の規定がある保険契約については、解約して契約者に戻った返戻金を債権者への配当に充てなければならないことがあります。学資保険は子供のために積み立てているものだから関係ないのでは?と考える人もいますが、一般的に学資保険を子供自身が積み立てることはできませんから、親自身の貯蓄と同様に考えられます。つまり、自己破産手続きを申し立てる際の財産目録に挙げて、財産として裁判所に申告しなくてはなりません。
とはいってもすべての学資保険がこれに該当するわけではありません。保険加入期間がまだ短いのであれば解約返戻金は少額ですので手元に残せることになりますが、返戻金が20万円を超えた場合は原則的に配当に充てられることになります。
もし、どうしても保険を解約したくない場合、解約返戻金相当を現金で破産財団に出すことで解約を免れられる場合もありますが、現実的にはまとまった現金を準備すること自体が難しいといえるでしょう。

自由財産の拡張という方法もある

破産管財人がついて配当等の手続きを行う、いわゆる「管財事件」になった場合は、「自由財産拡張の申し立て」という方法を取ることもできます。これは、配当に充てずに債務者の手元に残せる財産の範囲を広げることを裁判所に要望する申し立てをすることです。すべてのケースではありませんが、裁判所がこれを認めればより多くの財産を手元に残すことができます。
ただ、破産管財人がついた場合、予納金といって、あらかじめ納めなければならない費用が発生します。

保険契約が残せるかどうかは裁量にもよる

子供のためにかける学資保険は、子供が一定の年齢を超えるともう新規契約自体ができなくなることもあります。よって、保険契約をどうしても維持したい人も多いはずです。上記のように解約返戻金相当の現金を用意することで契約を継続できることもありますが、それはあまり現実的ではありません。
破産申し立てをする時の債務者の家庭の状況、破産までに至る経緯など諸事情を考慮して配当する財産から外してもらえる場合もありますので、管財人とよく相談する必要があるでしょう。


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