自己破産・個人再生相談所 お役立ちコラム 自己破産
自己破産・個人再生などの事例や実績などを紹介して、より分かりやすく、自己破産・個人再生にして解説します!
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2015.06.13 自己破産
自己破産する人の中には税金を長期滞納している人も数多くいます。
では、自己破産後の滞納税金の扱いはどうなるのでしょうか?
税金は非免責債権にあたる
債務整理の中でも最後の切り札であり、かつ一番強力な手段といえる自己破産をもってしても免責されない債権があります。これらのことを「非免責債権」といいます。
非免責債権には、すでに滞納している税金や、税金そのものではなくても公的な支払いである健康保険などの「租税等」といわれるもの、悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権、婚姻中の費用分担請求権、子の養育費請求権等があります。
たとえば損害賠償であれば相手方を救済する必要性が他の債権より高いこと、加害者に対する懲罰的な意味があるといえますし、婚姻費用や養育費請求権については、相手の生活、子の福祉を守る必要があるなど、それぞれに合理的な理由があるのです。
つまり、社会通念から考えても「支払い義務を継続させるのが妥当」と思われるケースについてのみ非免責債権と定められているといってよいでしょう。ただ、滞納税金が免責されないことについてはまた別の理由があります。
国民の三大義務である納税の義務
日本国民には憲法で定められた三大義務があります。「教育を受けさせる義務」「勤労の義務」「納税の義務」です。
特に勤労や納税についてはこれを免除してしまえば国庫に入る収入や労働力は減少し、国家は維持できないということになります。つまり、何を置いても税金は支払わねばならないのです。
他の非免責債権が「個人」の利益を理由にしているのと違い、税金を免れられないのは「国家財政を維持するため」ということになります。
支払い期間を延ばしてもらうなどの相談を
そのようなタテマエはあっても、やはり払えないものは払えない!と思ってしまう人もいるでしょう。
そのような場合、黙って滞納し、督促を無視・・というのが一番最悪な対応です。最悪の場合、給与の一部を差し押さえられたりすることもあります。市税ならば市役所、県税ならば県税事務所など、しかるべき窓口に相談し、現実的に可能な分割払いの相談に乗ってもらいましょう。
役所側も督促を無視されるよりは、少しずつでも支払うという人の方が対処はしやすいはずです。