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自己破産すると貯金はどうなる?

2015.05.24 自己破産


自己破産すると貯金などもすべてを失う、というイメージが強いと思います。
しかし、裁判所は本人の生活再建に必要な範囲のものは残してくれることがあります。

自己破産で貯金はすべて失うの?

自己破産した人が失う財産として連想するものとしては預貯金、不動産、自動車などではないでしょうか。不動産であれば条件が極端に悪い土地などの「売れない」もの、自動車であれば「ローンがなく、年式が古い」もの(処分しても20万円以下になると考えられるもの)以外は基本的にすべて持っていかれると考えておいた方が良いでしょう。では預貯金の場合はどうなのでしょうか?
東京地裁の例でいえば、残高が20万円未満の預貯金についてはいわゆる「破産財産」に組み入れられない財産になります。言い換えれば、債権者への配当には充てず、破産者の生活再建を考え、手元に残しておいてよいということになります。
もしも複数の預貯金口座を持っている場合はすべての口座の合計金額が20万円未満でなければなりません。よって、各銀行口座がそれぞれ20万円未満だったとしても、合計で20万円を超えてしまえば配当に充てられてしまうことになります。

手元に残せるものは事案によって増えることも

上記のように破産者の手元に残してもらえる、つまり配当に充てられない財産は「自由財産」といって、原則的な基準が決まっていますが、これを超える財産は一切残せないというわけではありません。
破産者の側が裁判所に対し「自由財産拡張の申立」という手続きを行い、これを裁判所が適切と認めた場合はより多くの財産が残せることもあります。
あくまで、生活再建のために必要不可欠であるかということを基準に考えているのです。

「財産隠し」と取られることは避けよう

預貯金に限ったことではないのですが、自己破産の申立が必要になった状況で、同居家族に財産の名義を移したりすることは避けましょう。本来配当すべき財産を隠ぺいしたと取られて債務の免責が受けられない、または一旦免責を受けても取消になることもあるので注意しましょう。
特に同居して生計が一つと思われる方については、その人の預金通帳やその他の財産に関する資料も破産申立の添付書類として要求されることが多いので、財産の動きなどはすべて裁判所にわかってしまうと考えた方が良いでしょう。


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