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自己破産の偽装離婚って何?

2017.03.17 自己破産


自己破産をすると、借金返済義務を完全に0にしてもらうことができるので、とても大きなメリットがあります。

しかし、自己破産をすると、不動産などの大きな財産はすべてなくなってしまうので、デメリットもあります。

そこで、偽装離婚をして財産を守ろうとする人がいます。自己破産の偽装離婚とはどのようなもので、どのような問題があるのでしょうか?

今回は、自己破産の偽装離婚について解説します。

離婚時財産分与を悪用する「偽装離婚」

自己破産をすると、借金返済義務は無くなりますが、大切な財産がなくなってしまうのが問題です。

債務者名義の家に家族で住んでいる場合などには、その家がなくなってしまうので、家族みんなに大きな迷惑をかけることになります。

そこで、このような場合、家の名義を他人に移そうとする人がいます。

ただ、何もなしに家の名義を移すことはできません。ここで悪用されるのが「離婚時財産分与」です。

離婚時財産分与とは、離婚の際に元の配偶者に財産を分与することです。
妻と離婚したので財産分与として家を分与したのだと言えば、自己破産をしてもその家を取られることがありません。

そこで、借金を抱えた人は、配偶者を離婚してその際に自分のめぼしい財産を財産分与で渡し、その後何もなくなってから自己破産しようとすることがあります。

この場合、離婚届は提出しても、結局夫婦仲は良いままであり、ほとぼりが冷めたらまた籍を入れようなどと話しあっていることなどもあります。
このように、離婚するつもりがないのに財産を守るために離婚するので、偽装離婚と言います。

偽装離婚すると免責が受けられない

偽装離婚によって元の配偶者に財産分与をしたら、本当にその財産を守ることができるのでしょうか?

このようなことは、実際には難しいです。

破産手続では破産申立から近い時期に離婚していると、財産分与や慰謝料支払いをしていないかなどが詳しく調べられますし、実際に財産分与があったらその内容も調べられます。

そうすると、偽装離婚によって財産分与した場合には、不必要に高額な分与が行われているなどと疑われて、財産隠しをしたとみなされます。

財産隠しは免責不許可事由となるので、偽装離婚が発覚すると、免責が受けられなくなって借金がなくならない可能性があります。

配偶者にも迷惑をかける

偽装離婚によって財産分与をした場合、破産管財人がその財産分与の効果を否認してしまいます。

そうなると、財産分与はなかったことになるので、配偶者はいったん受けとった財産を返還しなければなりません。このように、偽装離婚をすると、配偶者にも迷惑をかけるおそれが高いです。

さらに、財産隠しをしたと言うことで、詐欺破産罪などが成立してしまうおそれもあります。

以上のように、偽装離婚によって財産隠しをすることには非常に大きな危険があります。自己破産をするときには、きちんと法律を守って適切に行うべきです。

自分で判断すると間違いがおきやすいので、自己破産の手続は債務整理に強い専門家に相談しながらすすめることが大切です。


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