自己破産・個人再生相談所 お役立ちコラム 自己破産
自己破産・個人再生などの事例や実績などを紹介して、より分かりやすく、自己破産・個人再生にして解説します!
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2015.11.18 自己破産
自己破産には種類がある
自己破産と一言で言っても手続には種類があります。大まかに分けて①同時廃止②管財事件という2つの類型があります。
自己破産の申立書を出した段階で裁判所の方で書類一式を見て同時廃止になるか、管財事件になるかの振り分けがされます。
どちらになるかの判断基準としては
①債権者に配当できるような、「みるべき財産」がある場合は管財事件、ない場合は同時廃止
②財産がない人の場合でも、免責を許可できないような事情(免責不許可事由と呼ばれる)がある場合は管財事件
このようになっています。
同時廃止の場合、配当手続がないので比較的手続も短期間に終わりますし、費用の面でも安くて済みますが、管財事件は裁判所が破産管財人(ほぼ弁護士)を選任するため、配当手続に要する時間、費用を余分に見ておかなければなりません。
同時廃止の場合に要する期間
同時廃止の場合、自己破産申立から免責がおりるまではかなりスピーディで、人によっては2カ月以内に終わってしまうこともあります。
申立書類を裁判所に出すと、まず本人または代理人に補正の指示が出され、書類の不足分、裁判所が要求する追加資料などを提出します。書類が整えば破産手続きの開始決定が出されますが、同時廃止の場合配当するべき財産がないわけですから官報への公告など必要な手続きを経てすぐに免責審尋、免責決定へと進むことが多くなります。
免責審尋については個別に呼び出しがある場合もありますが、何十人もが一同に集められる「集団審尋」となることもあります。
管財事件の場合は半年以上かかることも
管財事件に振り分けらるのは、配当すべき財産がある、もしくは
免責不許可事由があって調査が必要というケースですが、前者の方が期間としては長くなりがちです。
以前であれば管財事件は50万円以上の予納金がかかるなど、同時廃止に比べて非常に負担の大きい手続でしたが、少額管財という制度が設けられてからは予納金も20万円程度で済み、手続内容も簡素化されているため個人には非常に利用しやすいものになっています。
少額管財による自己破産については半年以内に終わることが多いですが、財産の内容によってかかる期間には差が出てくるといえます。特に換価(お金に換える)する財産の中に不動産がある場合、売却に手間取ることも多いのでどうしても期間が長引きがちになってしまいます。