自己破産・個人再生相談所 お役立ちコラム 自己破産
自己破産・個人再生などの事例や実績などを紹介して、より分かりやすく、自己破産・個人再生にして解説します!
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2015.07.09 自己破産
無料相談などで債務整理について相談したら、「自己破産するのは無理そうですね」と言われることもあります。これはどういった理由によるものなのでしょうか?
希望しても自己破産が出来ない場合は?いくつかのケースを知っておきましょう。
債務総額が少なすぎる場合
どんな債務総額であっても自己破産ができるわけではありません。通常の収入がある債務者であれば、100万円未満しか債務が残っていないのに自己破産を申請すると、申立自体を取り下げるように裁判所からアドバイスされることがあります。
ただ、これには例外もあり、年金収入が月に数万円しかなかったり、母子家庭で著しく就労が困難だったり、生活保護受給者であるため生活保護費から弁済することが不可能だったりすれば特殊事情として破産手続きがすすめられることもあります。
また、債務を適正利息に直す計算(いわゆる引き直し計算)をしないままに自己破産が申し立てられることもありますが、破産が適切かどうかを判断するにあたっては必ず引き直し計算をする必要があります。
職業制限にかかる場合
弁護士、司法書士などの士業、生命保険の募集人、警備員など、破産手続き中の人は就いてはいけない職業があります。いわゆる「破産者の職業制限」というものです。
もしこれに該当する人は、破産手続きが開始してから免責がおりるまでは仕事ができないこととなってしまうため、あえて破産を避けて個人再生などを選択することもあります。
ただし、会社員としてこれらの職業に従事している人であれば、破産手続き終了までという期間限定で別の部署に移って別の仕事をし、手続が終わって職業制限が解けたら元の仕事をする、という方法もあります。会社勤めを継続した方が経済的な再生もしやすくなりますし、会社の理解が得られる人であれば無理に退職するよりも良いかも知れません。
免責不許可事由がある場合
自己破産手続によってすべての人が免責を受けられるわけではありません。免責不許可事由といって、破産法に該当するいくつかの理由がある人は特に判断が厳しくなります。
たとえばギャンブルやブランドの買い物など浪費が著しいとか、詐欺的な借り入れをしているとか、前回の破産から7年を経過していないなどです。道義的に見てもその人を破産させるのがふさわしくないという事由が挙げられています。
ただし、免責不許可事由がある=免責が下りないという意味ではありません。裁量免責といって、免責不許可事由がある人は破産管財人が債務の増加した理由をしっかりと調査し、問題のないケースは最終的に免責がおりています。むしろ最終的に免責不許可になるケースの方が珍しいといってよいでしょう。