自己破産・個人再生相談所 お役立ちコラム 自己破産
自己破産・個人再生などの事例や実績などを紹介して、より分かりやすく、自己破産・個人再生にして解説します!
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2017.01.19 自己破産
借金をしていて返済ができなくなると、消費者金融などの借入先から裁判を起こされて、給料を差し押さえられてしまうことがあります。
こんなとき、自己破産をすると、給料差押を止めることができるのでしょうか?
今回は、自己破産によって給料差押を止める方法について解説します。
消費者金融やクレジットカードで借金をしている場合、どうしても返済が苦しくなることがあります。
こうした場合、長期間放置していると債権者から裁判を起こされて、財産を差し押さえられてしまうおそれがあります。
差押の対象になるものは、債務者名義のあらゆる財産です。預貯金や生命保険、積立金や株式などが差押の対象になりますが、毎月の給料や賞与の一部も差し押さえられてしまいます。
給料の場合、多くのケースで毎月の手取りの4分の1を差し押さえられてしまうので、生活に大きな影響が及びます。
自己破産をすると、給料差押を止めることができます。
まず、同時廃止の場合を見てみましょう。同時廃止とは、財産がない人のための簡単な自己破産の手続きのことですが、同時廃止の場合、破産手続開始決定が出たら、強制執行は中止します。
すると、毎月差し押さえられていたお金が会社にプールされるようになり、破産手続が終了したときに、まとめて債務者の手元に返還されることとなります。
次に、管財事件の場合を見てみましょう。管財事件とは、自己破産の中でも財産が一定以上ある人のための複雑な手続きです。
管財事件の場合、破産手続開始決定があると、すぐに強制執行が失効します。そこで、そのときから給料を全額受け取ることができるようになります。
同時廃止の場合には、給料差押が止まっても、手続きが全部済むまでは給料を受け取ることができませんが、管財事件の場合には、差押が失効してすぐに給料を受け取ることができるようになる、という違いがあります。
さらに、自己破産の場合、破産手続開始決定が出たらその後新たに差押をすることができなくなります。
そこで、今借金を滞納していて差押をされそうだという場合、自己破産をして破産手続開始決定が出ていると、差押をされるおそれがなくなって安心です。
以上のように、借金を滞納していて差押をされている人や、差押をされそうな人にとって、自己破産はとても効果的な対処方法です。
債権者から差し押さえ通知書などが届いている方は、まずは一度、司法書士に自己破産の相談をしてみましょう。