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自己破産をすると連帯保証人に影響はあるの?

2015.05.22 自己破産


自己破産した人が、もし債務に連帯保証人をつけていた場合、どのような影響を受けるのでしょうか?
連帯保証人の立場を整理し、その影響を考えてみましょう。

連帯保証人がいる場合の自己破産

「どんなに親しい友達であっても、保証人にだけはなるな」と親から言われて育った人もいるくらい、連帯保証人の立場というのは厳しいものです。
「保証」には通常の保証、連帯保証の二種類がありますが、金融業者が保証人をつけさせる場合はほぼ例外なく連帯保証になっていることでしょう。連帯保証は通常保証と異なり、複数の保証人がいたとしても各人が全額の弁済義務を負うという点で、主たる債務者とほぼ変わらない責任があるといえます。
仮に、連帯保証人がついている債務について主たる債務者が裁判所に自己破産の手続をし、免責許可決定をもらったとしたら、そのことによって主たる債務者自身はもう支払いの義務がなくなりますが、連帯保証人が支払義務を免れるわけではありません。
むしろその後に債権者から一括での返済を求められることになるので、大変厳しい状況に置かれることになります。もし連帯保証人自身に支払能力がなければ今度はその人が自己破産や個人再生、任意整理などの債務整理手続きをせざるをえないということになります。

離婚などをしても連帯保証債務は逃れられない

配偶者の借金の連帯保証人になっていた場合、離婚したら債務を免れると思っている方もいるのですが、身分関係と債権の関係は切り離して考えなければなりません。
つまり、連帯保証人になった配偶者は離婚後も保証人の地位が続きますし、逆に、同居の家族の債務であっても、保証人になっていない(そのような契約書類に押印していない)のであれば肩代わりする義務はないということです。このことを無視して保証人ではない家族に請求してくる悪徳業者もいますが、そのような場合は国民生活センターなどの機関に相談しましょう。

自己破産する場合は連帯保証人にも相談

支払が厳しくなってもう自己破産しかない、という場合は連帯保証人がある債務については必ずその保証人にも事情を説明しておきましょう。その人が支払可能な状況であれば支払うことになりますし、支払できないのであれば何らかの方法で債務整理をしなければならなくなるからです。
もし主債務者も保証人も弁護士などの専門家を立てて債務整理をするとなると、両社の利害が衝突するため原則として別々の代理人を立てなければなりませんが、保証人の債務整理を受けてくれる専門家を紹介してもらえることもあります。


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