自己破産・個人再生相談所 お役立ちコラム 自己破産
自己破産・個人再生などの事例や実績などを紹介して、より分かりやすく、自己破産・個人再生にして解説します!
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2015.12.21 自己破産
自己破産によるブラックリスト登載はどのくらい?
自己破産を検討している人にとってかなり重要な関心事項は、「手続をすると、どのくらいブラック情報に載り続けるのだろう?」ということではないでしょうか。
ブラック情報と俗に言われているのは、銀行、クレジット会社、消費者金融などが加盟しているJICC、CIC、全国銀行個人信用情報センターの3つの機関が保有する「滞納や債務整理など、債務者に関するマイナスな情報」のことです。
債務整理の場合、どこの機関もほぼ5年なのですが、例外的に「官報情報」と言われる自己破産、個人再生を行った場合は全国銀行個人信用情報センターについては10年の保有期間となっています。つまり、自己破産をした本人については10年程度は新たなクレジットカード作成や融資はできなくなると思っておく方がよいでしょう。
家族への影響はどのくらいあるの?
では、気になるのが「自分以外の家族、妻や子供が融資を受ける際の与信審査への影響はどうなるのだろう?」ということではないでしょうか。
これについては影響がある、まったく関係ないなど、インターネットでもさまざまな情報が飛び交っています。一般には影響はないと言えるでしょうが、同居している(家計を一つにしている)家族が、自己破産した人が自己破産当時に使っていたのと同じ会社のカードを申し込んだ場合などについては、影響が絶対ないとまでは言えないでしょう。たとえば、以前にAカードを利用していた人が自己破産し、同じAカードに妻が申し込んだ場合で、Aカードの審査担当者が、「この人は以前Aカードを利用していて自己破産した人だ」ということに気付いたとしたら、審査担当者としては、「これは以前自己破産をした人が、妻の名前で申し込んできたのではないか?」と疑う可能性があるからです。また、自己破産している夫がいれば、家計を一つにする妻自身の返済能力もそれほど高くないことが推測されることも審査に通りづらくなる要因にはなるでしょう。
ただ、以上はあくまでも一般論です。
別居の家族ならまったく影響しない可能性が高い
また、審査の際に大切なポイントになるのが「血縁関係があること」よりもむしろ、「家計が一つになっているか」ということです。たとえば、子供であっても結婚していて、自己破産をした親御さんとは完全に別家計であることが明らかであり、なおかつ子供自身の過去のブラック情報がなければ親の自己破産の影響は受けない可能性が高いでしょう。
要するに債権者側の立場に立って「この状況の人に貸して安全なのか?貸したお金を回収できるだろうか?」と客観的に考えてみればよいのです。
もっとも、自己破産後に家族のカードであってもまた「借りる生活」に逆戻りしてしまえば、もともとの制度の目的である経済的再生が果たせないことになります。一度カードで失敗してしまった場合は、一家全員でカードキャッシングやリボショッピングの利用を控え、現金生活に慣れることが一番大切でしょう。