自己破産・個人再生相談所 お役立ちコラム 自己破産
自己破産・個人再生などの事例や実績などを紹介して、より分かりやすく、自己破産・個人再生にして解説します!
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2017.05.30 自己破産
携帯やスマホは、今や日常生活に必須のアイテムです。
債務整理によってこれらが使えなくなると大問題ですが、お金に困ってしまったら、スマホの料金を滞納してしまうことも非常に多いです。
電話代を滞納していても、債務整理で解決することができるのでしょうか?
そこで今回は、滞納した電話代を債務整理で解決できるのかと、その場合電話が使えなくなるのかについて、解説します。
お金に困って月々のスマホ代などの支払いができなくなった場合、滞納したスマホ料金も債務整理によって解決することができるのでしょうか?
これについては、債務整理の方法によって、解決できる場合とできない場合があります。
また、債務整理ができる場合であっても、電話の利用が困難になる場合があるので、注意が必要です。
そもそも、携帯電話代を滞納すると、どのような問題があるのでしょうか?
私たちが普段支払をしているスマホや携帯の電話代には2種類の支払が含まれています。1つは純粋な電話の利用料金、もう1つは電話の端末代の分割払いの金額です。
このうち、純粋な電話の利用料金を支払わないと、電話の利用を止められます。
そして、通話料の未払が残っている状態だと、他の携帯電話会社で新たに携帯電話を契約しようとしても、断られてしまう場合があります。
また、端末代の分割払い分を支払わない場合には、いわゆるブラック状態になり、その後10年程度の間、ローンやクレジットカードなどの利用をできなくなってしまうおそれがあります。
まず、電話代を任意整理することができるのか、見てみましょう。
これについては、「できない」と考えて頂く方が良いです。
電話会社にとって、電話代は「支払う」か「支払わない」かのどちらかしかありません。支払うなら電話の利用を認めますし、支払わないなら電話を止めます。減額交渉などには応じません。
そこで、電話代を滞納していたら、とにかく滞納分を全額完済して料金を支払ったら電話をつないでもらえますが、支払ができない限りは電話を使うことができません。
貸金業者が相手の任意整理のように、支払を減額してもらって長期分割契約による和解、という任意整理はできないものと考えましょう。
次に問題になるのは、自己破産です。
自己破産をすると、破産手続開始決定前に発生した電話滞納料金や端末代については、支払い義務がなくなります。
ただし問題になるのは、端末代金を分割支払している途中で自己破産をした場合です。
この場合、いわゆるブラック状態になってしまうため、自己破産後5年~10年は、分割で電話機を購入することができませんし、他のローンやクレジットカードなどを利用することも難しくなります。
その一方で、たとえば弁護士や司法書士に自己破産の手続を依頼して、カード会社等への支払を停止した後で端末代金の残額を自分自身の財産から支払ってしまうと、今度は、支払を停止した後で債権者の一部を有利に扱ったということで、破産手続上大きな問題になる場合があります。
以上のように、電話代の滞納がある場合の債務整理にはいろいろな問題があります。困ったときには司法書士に相談しましょう。