自己破産・個人再生相談所 お役立ちコラム 自己破産
自己破産・個人再生などの事例や実績などを紹介して、より分かりやすく、自己破産・個人再生にして解説します!
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2015.10.22 自己破産
目次
自己破産手続きが終了し、免責を受けた後で生活の立て直しがうまくいかずに再度借金を作ってしまったというケースは時々見受けられます。1度破産してしまったからもう2回目はできないのでは?と思い込んでいる人もいるのですが、事情によっては2回目の自己破産ができることもあります。破産の回数については特に法律で制限されているわけではないので極端なことを言えば3回目、4回目もできる可能性があることになります。
2回目の破産の場合は必ず破産管財人がつくのかというとそれも一概には言えません。2回目を申し立てる時期、破産に至る事情によるといえます。事情によっては、前回の免責を生かし切れていないということで1度目より裁判所や破産管財人の見方は厳しくなり、時間もかかる可能性があることを覚悟しておかなくてはなりません。
2回目の自己破産を申し立てた場合、前回の免責から7年以内であれば
「免責不許可事由」といって、免責されない可能性がある手続きに振り分けられることになり、借金が膨らんだ事情が精査されることになります。
この免責不許可事由については法で定められた項目ですので、配当すべき財産のあり、なしにかかわらず破産管財人がつくことになります。この場合の破産管財人の役割は、債務者から破産に至る事情を聴取し、書類を調査し、裁判所に意見を述べることです。免責不許可事由がある場合でも裁判所による裁量免責がおりることがありますが、これは破産管財人の意見を聞いた上で決められるのです。
現実的には、このような7年以内の2回目の自己破産やその他の免責不許可事由が存在するケースでも、裁量免責されていることは少なくありません。
では逆に7年を経過した後に申し立てられた2回目の自己破産はどのように扱われているのでしょうか?
上記に述べたように、2回目だから自動的に破産管財人がつけられるというわけではなく、1回目の自己破産と同じように債務者の財産のあり、なし、そして免責不許可事由が存在するか否かによって同時廃止と管財事件の振り分けがされることになります。
ですから、1回目の免責から7年が経過していても主要な借金の原因がギャンブルや詐欺的借り入れであるなど、一般的な免責不許可事由になるケースであれば最終的に免責不許可になる可能性もあります。
ただ、実際にはあっさりと同時廃止になることもあり、2回目といえども免責までの道のりはケースバイケースといえるでしょう。