自己破産・個人再生相談所 お役立ちコラム 自己破産
自己破産・個人再生などの事例や実績などを紹介して、より分かりやすく、自己破産・個人再生にして解説します!
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2017.04.24 自己破産
借金問題に苦しんでいるなら、債務整理によって解決すべき場合が多いですが、債務整理によっても解決できないことがあるのでしょうか?
たとえば、自己破産は2回目になるとできないことがありますが、それはどういった場合で、自己破産できないときにはどのように解決すれば良いのかが問題です。
今回は、2回目の自己破産ができないのかについて、考えてみましょう。
自己破産を申立て免責が認められると、税金などを除いて、基本的にすべての借金がなくなるので、借金問題の解決に非常に効果的です。
ただ、このように強力な効果を持つ分、自己破産を利用できるケースは限定されています。そう何度も自己破産をして借金をなくしてもらうことはできない、ということです。
具体的には、前回自己破産をして免責決定をしてもらった場合、その後7年間は免責が認められなくなります。
(正確に言うと、免責決定が確定してから7年以内に免責の申立をしても、再度の免責が認められません。)
そこで、前回自己破産をしてから7年以内に新たに借金ができてしまった場合、基本的にすぐには自己破産ができなくなります。
自己破産ができなくなるのは、前回自己破産した場合には限りません。以前に個人再生をした場合にも、自己破産が制限されるケースがあります。
1つ目は、給与所得者等再生を利用したケースです。
この場合、給与所得者等再生によって借金の減額を受け、それに従って完済した場合、前回の給与所得者等再生の再生計画認可決定の確定時から7年間、自己破産免責が認められなくなります。
また、個人再生の支払いが途中で困難になり、「ハードシップ免責」という方法で残額を免除してもらった場合にも、その元となった個人再生の再生計画認可決定の確定時から7年間は、自己破産免責が認められなくなります。
なお、これら以外の一般的な小規模個人再生のケースであれば、個人再生後に自己破産が制限されることはありません。
このように、前回の自己破産や個人再生から7年が経過しておらず、すぐには免責が認められない場合、まずは専門家に相談して、債務整理の介入通知を先に送ってもらう方法があります。
確かにこの方法だとすぐに免責を受けることはできませんが、数か月であれば債権者からの督促を止めることができます。
前回の免責決定後もうすぐ7年が経つ場合などには、とにかく7年が経過するのを待ってから自己破産と免責の申し立てをする方法があります。
7年が経過していたら、免責不許可事由に該当しないので、免責決定をしてもらい、借金をなくすことができます。
逆に、以前に自己破産をしていても、7年が経過していたら、自己破産をして免責を受けること自体は可能です。
ただし、裁判所による免責の審査は、1回目よりは各段に厳しくなります。裁判所に提出する書面などもより詳細に作る必要があるため、弁護士や司法書士によっては、2回目の自己破産については受けてくれない場合もあります。
以前に自己破産したけれども新たな借金に悩んでいるという方は、まずは一度、破産手続に精通した弁護士か司法書士に相談してみましょう。